○むつ市国民健康保険条例
昭和34年9月1日
条例第50号
目次
第1章 市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 被保険者(第2条)
第3章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第3条・第4条)
第4章 保険給付(第5条―第8条)
第5章 保健事業(第9条―第11条)
第6章 国民健康保険税(第12条)
第7章 罰則(第13条―第16条)
附則
第1章 市が行う国民健康保険の事務
(市が行う国民健康保険の事務)
第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 被保険者
(適用除外)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第5条に定める被保険者のうち次に該当する者は、むつ市国民健康保険の被保険者としない。
(1) 養護老人ホームに入所している者で1月の収入額が2,000円以下の者
(2) 前号の者で活用することができる資産の額が6,000円以下のもの
第3章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第3条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(委任)
第4条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第4章 保険給付
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第7条 削除
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
2 療養の給付を受ける被保険者のうち、その出生の日から1歳に達する日の属する月の末日までのものは、前項の規定にかかわらず、当該療養の給付に関し、一部負担金(むつ市子ども医療費給付条例(平成5年むつ市条例第17号)の規定に基づき給付される子ども医療費の額を除く。)を支払うことを要しない。
3 保険医療機関に入院しないで、法第36条第1項第1号から第3号までに定める療養の給付を受ける被保険者のうち、妊娠の届出の受理のあった日から出産の日の属する月の翌月の末日までのものは、当該療養の給付に関し、一部負担金を支払うことを要しない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第9条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために必要な次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
3 市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第6章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第12条 市は、世帯主に対して、むつ市国民健康保険税条例(平成19年むつ市条例第43号)の定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 罰則
第13条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料に処する。
第14条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第15条 市は、偽りその他不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第16条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年9月1日から施行する。
2 この条例施行の日前に田名部町国民健康保険の被保険者であった者についてはその被保険者となったときからむつ市国民健康保険の被保険者となったものとみなす。
(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)
3 川内町、大畑町及び脇野沢村(以下これらを「旧町村」という。)の編入の日前に給付事由の生じた旧町村の国民健康保健の被保険者に係る保険給付については、川内町国民健康保険条例(昭和34年川内町条例第3号)、大畑町国民健康保険条例(昭和34年大畑町条例第4号)又は脇野沢村国民健康保険条例(昭和35年脇野沢村条例第112号)の例による。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
9 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和36年3月27日条例第15号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年4月1日条例第11号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年10月1日条例第28号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
附則(昭和40年4月1日条例第13号)
この条例は、昭和41年1月1日から施行する。
附則(昭和43年6月20日条例第25号)
この条例は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和44年3月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月24日条例第10号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に給付理由の生じた助産費及び葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和46年3月24日条例第12号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月19日条例第13号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に給付理由の生じた助産費及び葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和50年6月30日条例第21号)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
2 この条例の施行前に給付理由の生じた助産費及び葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和50年10月31日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年8月27日条例第21号)
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前に給付理由の生じた助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月22日条例第8号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に給付理由の生じた葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和53年12月21日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後のむつ市国民健康保険条例第5条第2項の規定は、昭和54年4月1日以後の出産に係る助産費について適用する。
附則(昭和54年9月17日条例第5号)
1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
2 この条例の施行前に給付理由の生じた助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和55年3月31日条例第12号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に給付理由の生じた葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月24日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後のむつ市国民健康保険条例第5条の規定は、昭和57年3月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 昭和57年3月1日前に給付理由の生じた助産費及び昭和57年4月1日前に給付理由の生じた葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和57年12月14日条例第19号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後のむつ市国民健康保険条例第13条及び第14条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年9月12日条例第21号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和59年9月12日条例第22号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年9月規則第21号で、同59年10月1日から施行)
附則(昭和60年6月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月22日条例第23号)
1 この条例は、昭和62年3月1日から施行する。
2 この条例の施行前に給付理由の生じた助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月17日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する
2 この条例による改正後のむつ市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく育児手当金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく育児手当金の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第13条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月17日条例第6号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成5年9月16日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。
(むつ市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)
2 前項の規定による改正後のむつ市国民健康保険条例第8条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付に係る一部負担金の支払又は納付について適用し、施行日前の療養の給付に係る一部負担金の支払又は納付については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月19日条例第17号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定及び第9条から第11条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第5条第1項の規定は、出産の日がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の助産費及び育児手当金については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月21日条例第12号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第13条及び第14条の規定は、この条例の施行前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月24日条例第29号)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後のむつ市国民健康保険条例第8条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付に係る一部負担金の支払について適用し、施行日前の療養の給付に係る一部負担金の支払については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月18日条例第6号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後のむつ市国民健康保険条例第8条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付に係る一部負担金の支払について適用し、施行日前の療養の給付に係る一部負担金の支払については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月11日条例第108号)
この条例は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のむつ市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第8条第1項の規定は、施行日以後の療養の給付に係る一部負担金の支払について適用し、施行日前の療養の給付に係る一部負担金の支払については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月26日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のむつ市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の死亡に係る葬祭費の支給について適用し、施行日前の死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第8条第1項の規定は、施行日以後の療養の給付に係る一部負担金の支払について適用し、施行日前の療養の給付に係る一部負担金の支払については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月24日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月18日条例第40号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月25日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日条例第28号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月8日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。ただし、附則に6項を加える改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の附則第4項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和3年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月17日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月19日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。