○むつ市国民健康保険規則

平成20年12月24日

規則第50号

むつ市国民健康保険条例(昭和34年むつ市条例第50号)第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の本則の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(令和3年12月27日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の本則の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

むつ市国民健康保険規則

平成20年12月24日 規則第50号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月24日 規則第50号
平成26年12月25日 規則第61号
令和3年12月27日 規則第28号