○むつ市国民健康保険特定健康診査等実施要綱
平成26年3月27日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特定健康診査(以下「特定健診」という。)及び特定保健指導の充実を図り、むつ市国民健康保険の被保険者の健康増進に資するため、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「実施基準」という。)に規定する特定健診及び特定保健指導を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 特定健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、特定健診を受診する年度内において、次の要件を満たす者(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第1条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成20年厚生労働省告示第3号)に規定する者を除く。)とする。
(1) むつ市国民健康保険の被保険者の資格を有すること。
(2) 40歳以上75歳未満であること。
(実施機関)
第3条 特定健診は、市が特定健診に係る委託契約を締結した医療機関(以下「実施機関」という。)において実施するものとする。
(受診券の交付)
第4条 市長は、むつ市国民健康保険特定健康診査受診券(以下「受診券」という。)を郵送等の方法により、対象者に交付するものとする。
2 市長は、対象者が受診券を紛失し、又は汚損した場合において、再交付の申請をしたときは、受診券を再交付するものとする。
(受診回数)
第5条 特定健診の受診回数は、対象者1人につき1年度に1回とする。
(受診方法)
第6条 対象者は、受診券及びむつ市国民健康保険被保険者証を実施機関に提示し、受診するものとする。
(検査項目)
第7条 特定健診の健診項目は、基本的な健診項目、詳細な健診項目及び追加の健診項目とする。
2 基本的な健診項目の検査項目は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 身体計測(身長・体重・BMI・腹囲)
(3) 血圧(最高・最低血圧)
(4) 脂質検査(中性脂肪・LDLコレステロール・HDLコレステロール)
(5) 肝機能検査(GOT・GPT・γ―GTP)
(6) 血糖検査(空腹時血糖・ヘモグロビンA1c)
(7) 尿検査(尿糖・尿たんぱく)
3 詳細な健診項目の検査項目は、次のとおりとし、医師が必要があると認める場合に限り実施するものとする。
(1) 心電図検査
(2) 眼底検査
(3) 貧血検査(ヘマトクリット値・ヘモグロビン値・赤血球数)
4 追加の健診項目の検査項目は、腎機能検査(クレアチニン・尿酸)とする。
(結果の通知)
第8条 市長は、特定健診の結果を郵送等の方法により、受診者に通知し、必要な情報提供を行うものとする。
(特定保健指導)
第9条 特定保健指導の対象となる者は、特定健診の受診者のうち実施基準第4条に規定する者とする。
2 前項に規定する者(糖尿病、高血圧症又は高脂血症の治療に係る薬剤を服用している者を除く。)については、特定健診の結果をむつ市国民健康保険特定健康診査等実施計画に規定する基準により、動機付け支援が必要とされる者又は積極的支援が必要とされる者に区分し、生活習慣の改善に係る支援を行う。
3 市長は、必要に応じ、特定保健指導の一部又は全部を医療機関又は健診機関に委託することができる。
(費用の負担)
第10条 特定健診の受診料及び特定保健指導の指導料に要する費用の額は、無料とする。
(秘密の保持)
第11条 特定健診を実施する機関の医師その他特定健診及び特定保健指導の関係者は、職務上知り得た事項を漏らし、又は特定健診及び特定保健指導以外の目的に使用してはならない。
(特定健康診査の実施結果の処理等の委託)
第12条 市長は、実施機関からの特定健診の実施結果の処理及び実施機関への特定健診の実施に係る委託料の支払等の事務を、青森県国民健康保険団体連合会(以下「青森県国保連」という。)に委託するものとする。
(委託料の支払等)
第13条 特定健診の実施に係る委託料は、前条の規定により青森県国保連に支払うものとする。
2 実施機関は、特定健診又は特定保健指導を実施した後、当該実施に係る委託料を青森県国保連に請求するものとする。
3 市長は、第1項の委託料について、青森県国保連からの請求に基づき、各月の実施分の委託料を、その翌々月に支払うものとする。
(記録の管理及び保存)
第14条 市長は、実施基準第10条の規定により、特定健診及び特定保健指導に関する記録の管理及び保存に関する事務を青森県国保連に委託するものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、特定健診及び特定指導の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。