○むつ市農地流動化推進員規則

昭和57年1月18日

規則第3号

(目的)

第1条 農用地高度利用促進事業による農用地等の流動化及び有効利用を促進するため、むつ市農地流動化推進員(以下「農地流動化推進員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(農地流動化推進員)

第2条 農地流動化推進員は、農業委員のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第3条 農地流動化推進員の任期は、5年とする。ただし、補欠の農地流動化推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第4条 農地流動化推進員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域農政総合推進事業(地域農政推進対策事業実施要綱(昭和52年5月10日付け52構改B第913号農林事務次官依命通達)に基づく事業をいう。)の成果、農家総合コンサルタント事業等の成果、あっせん譲り受け等候補者名簿等を活用して地域における農業者の農地保有及び利用に関する意向を把握するとともに農業委員会で策定する掘り起こし等の活動実施計画書に即し、関係農業者等を個別訪問する等して利用権設定等促進事業を中心とする利用権等の出し手農家及び受け手農家の掘り起こし等の活動

(2) 前号の掘り起こし等の活動の結果についての掘り起こし等の活動実績報告書(別記様式)による農業委員会への報告

(報償)

第5条 農地流動化推進員に対し、別に定めるところにより謝金を支給する。

(その他必要な事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(脇野沢村の編入に伴う経過措置)

2 脇野沢村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、脇野沢村農地流動化推進員設置規程(昭和62年脇野沢村告示第20号。以下「脇野沢村告示」という。)の規定により委嘱された委員は、この規則の相当規定により委嘱された委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、脇野沢村告示の規定による任期の残存期間とする。

3 編入以後最初に委嘱される委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成17年3月14日までとする。

(令和2年3月31日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

むつ市農地流動化推進員規則

昭和57年1月18日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和57年1月18日 規則第3号
平成17年3月11日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第11号