○むつ市農林漁業振興事業等資金貸付条例

昭和35年7月11日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、農林漁業振興事業等を行うものに対し、予算の範囲内において、その必要な事業資金を貸し付けることにより、その事業の健全な育成を図ることを目的とする。

(貸付資格)

第2条 貸付金の貸付けを受ける資格を有するものは、次に掲げる条件を合せ有する団体とする。

(1) 農林漁業振興事業等を共同又は集団的に行うことを目的として組織された団体であって、実体的活動を現に行っているものであること。

(2) 目的、名称、事務所、資産、代表者及び総会に関する事項を規定した規約を有すること。

(貸付金の利率、償還期間等)

第3条 貸付金の利率、貸付限度額及び償還期間は、次のとおりとする。

(1) 利率 年8.76パーセント

(2) 貸付限度額 1団体につき50万円

(3) 償還期間 1年以内

(保証人)

第4条 貸付金の貸付けを受けようとするものは、連帯保証人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人の保証債務には、第6条に規定する違約金を含むものとする。

(償還方法)

第5条 貸付金の償還は、一時払とする。ただし、市長が特に償還期間内において分割払の必要を認めたときは、この限りでない。

(違約金)

第6条 市長は、貸付金の貸付けを受けたもの(以下「借受者」という。)が支払期日に償還金又は次条の規定により一時償還をすべき金額を支払わなかった場合には、年12.41パーセントの割合をもって支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。

(一時償還)

第7条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第5条の規定にかかわらず、いつでも貸付金の全部を償還させるものとする。

(1) 貸付金を貸付けの目的に使用しないとき。

(2) 第13条の規定による処置に従わないとき。

(貸付けの申請)

第8条 貸付金の貸付けを受けようとするものは、貸付申請書に事業計画書を添え市長に提出するものとする。

(貸付けの決定)

第9条 市長は、前条の貸付申請書の提出を受け取ったときは、速やかに事業計画書を参考として第2条の規定に該当するかどうかを審査し、貸付けを行うことが適当であると認めたときは、貸付けの決定を行い、貸付決定通知書を申請者に交付する。

(決定の取消し)

第10条 市長は、貸付決定通知を受けたものが借入申請に際し、虚偽の申請をしたと認めたときは、その貸付けを取り消すことができる。

(申請事項の変更)

第11条 貸付決定通知の交付を受けたものが、貸付申請書に記載した事項について変更を加えようとするときは、貸付変更承認申請書を市長に提出して承認を得なければならない。

(借用証書)

第12条 借受者は、借用証書を市長に提出しなければならない。

(監督)

第13条 市長は、借受者に対し次に掲げる処置をすることがある。

(1) 資金の使途及び事業実施状況に関し報告を徴し、又は調査すること。

(2) 前号の報告又は調査の結果著しく不適当と認められたときは、必要な変更等の勧告をすること。

(支払の猶予)

第14条 市長は、借受者が災害その他の事由により貸付金の返還が著しく困難と認められるときは、第5条の規定にかかわらず、その償還の一部又は全部の支払を猶予することができる。

(支払猶予の申請)

第15条 前条の規定により償還金の猶予の申請をしようとするものは、支払猶予申請書にその理由を証する証明書を添え市長に提出しなければならない。

(支払猶予の決定)

第16条 市長は、前条の支払猶予申請書を受けたときは、これを審査し、猶予することが適当と認めたときは猶予の決定を行い、当該申請者に支払猶予決定通知書を交付する。

(委任事項)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月27日条例第13号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年5月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

むつ市農林漁業振興事業等資金貸付条例

昭和35年7月11日 条例第17号

(昭和37年5月1日施行)