○むつ市有牛の貸付等に関する条例
昭和44年6月9日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、市有牛の貸付け及び譲渡により、有畜営農の普及を図り、畜産の振興及び農業経営の安定に資することを目的とする。
(貸付け又は譲渡)
第2条 市長は、前条の目的を達成するため、市有牛をむつ市に居住する農家に貸し付け、又は譲渡する。
2 貸付けする市有牛は、次に掲げるものとする。
(1) 月齢6月以上の肉用繁殖雌牛及び肥育牛
(2) 月齢10月以上のホルスタイン種及びその系種の乳用牛(以下「乳用牛」という。)
3 市有牛の貸付けを行う場合は、2人以上を標準とした連帯責任貸付けとする。
4 市有牛を貸付けする場合は、当該市有牛1頭につき、市長の定める評価額の5パーセントに相当する金額を貸付料として徴収する。
5 貸付期間は、肉用繁殖雌牛及び乳用牛にあっては5年以内、肥育牛にあっては2年以内とする。ただし、市長が規則で定める条件に該当する場合は、2年を限度として期間を延長することができる。
6 前項ただし書の規定により期間を延長した場合の貸付料は、徴収しない。
(申請)
第3条 貸付け及び前条第5項の規定により貸付期間の延長を受けようとする者又は譲渡を受けようとする者は、関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
(貸付けを受けた者の納付等)
第4条 前条の規定による申請に基づき、市有牛の貸付けの許可を受けた者(以下「借受人」という。)は、次に定めるところにより、当該貸付期間(第2条第5項ただし書の規定による延長期間を含む。)内に貸付けを受けた市有牛(以下「貸付市有牛」という。)が、雌子牛を生産した場合は、市に対し、当該雌子牛を納付しなければならない。ただし、肥育牛の借受人については、当該貸付市有牛の貸付け時における評価額に相当する金額を納付しなければならない。
(1) 肉用繁殖雌牛の借受人については、当該貸付市有牛から生産した第1子の雌子牛を生後6月飼育し、市長の行う検査に合格したもの
(2) 乳用牛の借受人については、当該貸付市有牛から生産した第1子の雌子牛を生後10月飼育し、市長の行う検査に合格したもの
4 市長は、貸付市有牛が天災地変若しくは法定伝染病により死亡したとき、又はその他の理由により死亡したときにおいて、やむを得ない理由があると認めたときは、むつ市有牛貸付事業運営審議委員会の審議を経て、前3項に定める納付を免除することができる。
(借受人の義務)
第6条 借受人は、次に掲げる事項を履行するほか、貸付市有牛を善良な管理人の注意をもって飼育管理しなければならない。
(1) 貸付市有牛を家畜共済保険に加入させること。
(2) 市長の定める帳簿を備えて必要な事項を記入すること。
(3) 貸付市有牛の飼育管理について、市長から命ぜられた事項に従うこと。
(4) 市長が別に指定する事項について報告すること。
(禁止事項)
第7条 借受人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 貸付けした肉用繁殖雌牛及び乳用牛にこれと異なった品種の種雄牛と種付けすること。
(2) 貸付市有牛を他に譲渡し、又は担保の用に供する等の私権を設定すること。
(3) 市長の承認なく貸付市有牛の飼育管理の場所を変更し、又は飼育管理を他に委託すること。
(違反処分)
第8条 市長は、借受人がこの条例の規定に違反したときは、貸付市有牛の返納を命ずることができる。
2 前項の規定により貸付市有牛の返納を命ぜられた借受人は、市長の指定する期日及び場所において市長に引き渡さなければならない。
(費用負担)
第9条 借受人は、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 貸付市有牛の引渡しを受けた後の運搬、飼育管理及び保健衛生に関する一切の費用
(2) 家畜共済保険の加入に関する一切の費用
(3) 雌子牛の納付及び前条の規定による返納に関する一切の費用
(飼育管理等に対する監督)
第10条 市長は、借受人に対し、貸付市有牛の飼育管理、種付けその他必要な事項について指示し、又は備えてある帳簿その他の関係書類を検査することができる。
(貸付市有牛の返納等)
第11条 市長は、借受人が次に掲げる理由により貸付市有牛を飼育することが不能となったと認めた場合は、むつ市有牛貸付事業運営審議委員会の審議を経て当該貸付市有牛を返納させることができる。ただし、当該貸付市有牛の返納が緊急を要する場合は、むつ市有牛貸付事業運営審議委員会の審議を省略することができる。
(1) 貸付市有牛が先天的に繁殖能力を欠くことが明らかになった場合又は借受人の責めによらない理由により繁殖能力を欠くに至った場合
(2) 貸付市有牛が、借受人の責めによらない理由により疾病又は外傷した場合
(3) 離農等やむを得ない事情による場合
2 前項の規定により再貸付けする場合の貸付料は、当該貸付け時の貸付料と同額とする。
(損害賠償)
第13条 借受人は、次に掲げる事項に該当する場合には、市に対し損害を賠償しなければならない。
(2) 第8条の規定による貸付市有牛の返納を怠った場合
(3) 貸付市有牛を引渡指定期日後において受け取った場合
(4) 貸付市有牛を盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故に至らしめた場合。ただし、第4条第4項に規定する場合を除く。
(運営審議委員会)
第15条 この条例の目的を達成するため、むつ市有牛貸付事業運営審議委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員会の意見を徴し、運営に当たるものとする。
2 委員会は、委員6人以内で組織する。
3 委員は、畜産又は農業経営に関する知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。
(委任事項)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年9月24日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 むつ市有乳用雌牛の貸付事業に関する条例(昭和34年むつ市条例第16号。以下「旧乳用雌牛貸付条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に旧乳用雌牛貸付条例に基づき乳用雌牛の貸付けを受けている者は、この条例の規定に基づき貸付けを受けたものとみなす。
4 改正後の条例第14条第2項の規定により、新たに委員となった者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、現に委員である者の任期による。
附則(昭和45年12月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。
附則(昭和46年12月21日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月19日条例第14号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月26日条例第15号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第4条第1項(ただし書を除く。)及び第2項の規定は、この条例の施行日前に借受人が、貸付市有牛から既に雌子牛を生産している場合又は貸付市有牛に種付けを完了している場合は、この条例の施行日後最初に種付けをし、生産する雌子牛を第1子とみなして適用する。
附則(昭和62年3月17日条例第11号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月18日条例第12号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月7日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前のむつ市有牛の貸付等に関する条例の規定によりむつ市有牛貸付事業運営審議委員会の委員の職にある者は、その任期の間、この条例による改正後のむつ市有牛の貸付等に関する条例第15条の規定により委員に委嘱されたものとみなす。
附則(平成30年3月20日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。