○むつ市脇野沢農村公園条例

平成17年3月11日

条例第38号

(設置)

第1条 地域住民に安全で快適な憩いの場を提供することにより、地域住民の健康増進に寄与するとともに、農業集落の活性化を図るため、むつ市脇野沢農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

滝山農村公園

むつ市脇野沢滝山150番地1

牛の首農村公園

むつ市脇野沢新井田94番地

(使用料)

第3条 農村公園の使用料は、無料とする。

(使用の許可)

第4条 農村公園は、広く市民の自由な使用に供するものとする。ただし、農村公園の全部又は一部を独占して使用するときは、市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) 公安風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 農村公園の施設等を損傷し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。

(3) 農村公園を営利を目的とした催し等に使用するとき、又はそれらのおそれがあるとき。

(4) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) その他農村公園の施設の管理上支障があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第6条 第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が農村公園の使用を終わったとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の施設等を原状に回復させなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第7条 使用者は、その使用により施設等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(脇野沢村の編入に伴う経過措置)

2 脇野沢村の編入の日前に、脇野沢農村公園の設置及び管理に関する条例(平成6年脇野沢村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

むつ市脇野沢農村公園条例

平成17年3月11日 条例第38号

(平成18年4月1日施行)