○むつ市脇野沢山村広場条例施行規則

平成17年3月11日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市脇野沢山村広場条例(平成17年むつ市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 条例第3条の規定によりむつ市脇野沢山村広場(以下「山村広場」という。)の使用の許可を受けようとする者は、むつ市脇野沢山村広場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条の規定による申請を許可するときは、申請者に対してむつ脇野沢山村広場使用許可書(様式第2号)を交付する。

(秩序保持)

第4条 山村広場の使用者(以下「使用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において飲酒、喫煙及び火気の使用をしないこと。

(3) 山村広場の使用後は、備品の整理整とん及び運動場の整備を怠らないこと。

(4) その他山村広場の管理を受託した者(以下「受託者」という。)の指示に従うこと。

(報告)

第5条 使用者は、その使用を終えたときは、管理受託者に対して、山村広場の異常の有無を報告しなければならない。

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

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むつ市脇野沢山村広場条例施行規則

平成17年3月11日 規則第18号

(平成17年3月14日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成17年3月11日 規則第18号