○むつ市営牧野設置条例施行規則

平成17年3月11日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市営牧野設置条例(平成17年むつ市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申込み)

第2条 むつ市営牧野(以下「牧野」という。)を使用しようとする者は、牧野使用申込書(様式第1号)により使用を申し込まなければならない。

2 使用の申込みは牧野使用期間内においては、随時行うことができる。

(使用許可)

第3条 市長は、前条の規定により申込みをした者のうちから適当と認めた者に対して牧野使用許可書(様式第2号)により使用を許可する。

(許可事項の変更)

第4条 牧野の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その許可された事項を変更しようとするときは、牧野使用変更申込書(様式第1号)により変更を申し込まなければならない。

(許可事項変更の許可)

第5条 市長は、前条の規定による変更の申込みを受けた場合において適当と認めたときは、牧野使用変更許可書(様式第2号)により変更を許可する。

(使用料の納入)

第6条 使用料は、第3条及び前条の規定により許可書の交付を受けた当該許可に係る使用の日から徴収する。

2 使用料は、当月分を翌月の末日までに納付書により納付しなければならない。

3 市長は、使用者が前項の規定による使用料を納めることができないときは、使用期間内において延納を認めることができる。

(使用料の減免)

第7条 使用者は、条例第12条の規定による使用料の減免を申請するときは、牧野使用料減免申請書(様式第3号)によらなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用者は、第2条の申込みに係る家畜を事前に家畜共済に加入させておくこと。

(2) 許可に係る申込牛を譲渡し、又は担保に供したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出ること。

(3) その他市長が特に必要と認めた事項について、市長の指示に従うこと。

(指示)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、牧野の管理に支障をきたすおそれがあるときは、当該使用者に対して必要な指示をすることができる。

(1) 放牧した家畜が病気にかかったとき。

(2) 牧野が有害な植物又は害虫におかされたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(使用許可の取消し)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、牧野使用の許可を取り消すことができる。

(1) 前条の規定による指示に従わなかったとき。

(2) この規則に違反したとき。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第13条の規定により指定管理者に指定牧野の管理を行わせる場合は、第3条及び第8条から第10条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。この場合において、牧野使用申込書その他の様式は、指定管理者が別に定める。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(平成18年3月31日規則第36号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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むつ市営牧野設置条例施行規則

平成17年3月11日 規則第19号

(平成18年4月1日施行)