○むつ市営牧野設置条例施行規則
平成17年3月11日
規則第19号
むつ市営牧野設置条例施行規則(昭和46年むつ市規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市営牧野設置条例(平成17年むつ市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用申込み)
第2条 むつ市営牧野(以下「牧野」という。)を使用しようとする者は、牧野使用申込書(様式第1号)により使用を申し込まなければならない。
2 使用の申込みは牧野使用期間内においては、随時行うことができる。
(許可事項の変更)
第4条 牧野の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その許可された事項を変更しようとするときは、牧野使用変更申込書(様式第1号)により変更を申し込まなければならない。
2 使用料は、当月分を翌月の末日までに納付書により納付しなければならない。
3 市長は、使用者が前項の規定による使用料を納めることができないときは、使用期間内において延納を認めることができる。
(遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は、第2条の申込みに係る家畜を事前に家畜共済に加入させておくこと。
(2) 許可に係る申込牛を譲渡し、又は担保に供したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出ること。
(3) その他市長が特に必要と認めた事項について、市長の指示に従うこと。
(指示)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、牧野の管理に支障をきたすおそれがあるときは、当該使用者に対して必要な指示をすることができる。
(1) 放牧した家畜が病気にかかったとき。
(2) 牧野が有害な植物又は害虫におかされたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(使用許可の取消し)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、牧野使用の許可を取り消すことができる。
(1) 前条の規定による指示に従わなかったとき。
(2) この規則に違反したとき。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。