○むつ市営脇野沢家畜管理施設条例施行規則

平成17年3月11日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市営脇野沢家畜管理施設条例(平成17年むつ市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で「家畜管理施設」とは、条例第2条に掲げる施設をいう。

(管理員)

第3条 家畜管理施設の維持管理のため、必要に応じて管理員を置くことができる。

(使用申込み)

第4条 家畜管理施設を使用する者は、むつ市営脇野沢家畜管理使用申込書(様式第1号。以下「使用申込書」という。)により使用を申し込まなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の規定により申込みをした者のうちから適当と認めた者に対して、むつ市営脇野沢家畜管理施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(許可事項の変更)

第6条 家畜管理施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その許可された事項を変更しようとするときは、様式第1号により変更を申し込まなければならない。この場合において、当該様式中「使用申込」とあるのは「使用変更申込」と、「を使用」とあるのは「の使用の許可を変更」と読み替えるものとする。

(許可事項変更の許可)

第7条 市長は、前条の規定による変更の申込みを受けた場合において適当と認めるときは、様式第2号により使用の変更を許可する。この場合において、当該様式中「使用許可」とあるのは「使用変更許可」と、「の使用を」とあるのは「の使用の変更を」と読み替えるものとする。

(使用料の納入)

第8条 使用料は、第5条及び第7条の規定により許可書の交付を受けた当該許可に係る使用の日の属する月から徴収する。

2 使用者は、当月分の使用料を翌月の末日までに納入通知書により納付しなければならない。

3 市長は、使用者が前項に規定する日までに使用料を納めることができない特別の理由があると認めるときは、使用期間内において延納を認めることができる。

(使用料の減免)

第9条 使用者は、条例第5条の規定により使用料の減免を申請するときは、むつ市営脇野沢家畜管理施設使用料減免申請書(様式第3号)によるものとする。

(遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者は、第4条の規定による申込みに係る家畜を事前に家畜共済に加入させること。

(2) 家畜管理施設は、常に清潔な環境が保たれるよう努めること。

(3) 家畜管理施設の構造等を許可なく模様替えしないこと。

(4) その他市長が特に指示した事項

(使用の取消し)

第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、家畜管理施設使用の許可を取り消すことができる。

(1) 前条の規定による遵守事項に従わなかったとき。

(2) 条例又はこの規則に違反したとき。

(許可書の返納)

第12条 使用者は、使用許可期間が満了したとき、又は使用を取り止めたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、許可書を返納しなければならない。

(事故責任)

第13条 家畜管理施設を利用する家畜の病気、死亡事故等に対する責めは、飼養者が負うものとする。

(指定管理者の管理)

第14条 条例第8条の規定により指定管理者に家畜管理施設の管理を行わせる場合は、第5条第7条第10条及び第11条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とし、この場合において、使用申込書その他の様式は、指定管理者が別に定める。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(脇野沢村の編入に伴う経過措置)

2 脇野沢村の編入の日前に、脇野沢村営家畜管理施設の設置等に関する条例施行規則(平成7年脇野沢村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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むつ市営脇野沢家畜管理施設条例施行規則

平成17年3月11日 規則第20号

(平成18年4月1日施行)