○むつ市脇野沢畜産流通加工施設及び農村活性化施設条例施行規則

平成18年3月31日

規則第34号

(使用の許可)

第2条 条例第6条の規定による畜産流通加工施設及び農村活性化施設(以下「施設」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、むつ市脇野沢畜産流通加工施設及び農村活性化施設使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付及び提示義務)

第3条 市長は、施設の使用の許可をするときは、申請者に対し、むつ市脇野沢畜産流通加工施設及び農村活性化施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

2 前項の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用する際に使用許可書を施設の職員に提示しなければならない。

(使用許可変更申請書等)

第4条 使用者は、施設の使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、むつ市脇野沢畜産流通加工施設及び農村活性化施設使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による変更申請は、使用日の前日までに行わなければならない。

3 市長は、施設の使用の許可の変更を承認したときは、むつ市脇野沢畜産流通加工施設及び農村活性化施設使用許可変更通知書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。

(使用料の納付)

第5条 使用者は、施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を使用許可書の交付を受けた日から7日以内に納入通知書により納付しなければならない。ただし、その日が使用日を超えることとなる場合にあっては、使用日の前日までとする。

2 前条第3項の規定により使用許可の変更を認められた場合において、既に納付した使用料又は納付すべき使用料に不足を生じたときは、当該不足額を納入通知書により使用日の前日までに納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が使用する場合は、当該使用終了後30日以内の期間を定めて納付させることができる。

(使用料の還付)

第6条 条例第7条第2項ただし書の規定により使用料を還付する場合は、既納の使用料の全額を還付する。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、むつ市脇野沢畜産流通加工施設及び農村活性化施設使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の還付を決定したときは、むつ市脇野沢畜産流通加工施設及び農村活性化施設使用料還付決定通知書(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の免除)

第7条 条例第8条の規定により使用料を免除する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市の主催する行事等に使用するとき 使用料の全部

(2) その他市長が特に必要と認めたるとき 使用料の全部又は一部

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、むつ市脇野沢畜産流通加工施設及び農村活性化施設使用料免除申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、使用料を免除することを決定したときは、むつ市脇野沢畜産流通加工施設及び農村活性化施設使用料免除決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第13条により指定管理者に管理を行わせる場合は、第2条から第4条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。この場合において、許可申請書その他の様式は、指定管理者が別に定める。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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むつ市脇野沢畜産流通加工施設及び農村活性化施設条例施行規則

平成18年3月31日 規則第34号

(平成21年4月1日施行)