○むつ市酪農研修センター条例施行規則
平成25年3月28日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、むつ市酪農研修センター条例(平成25年むつ市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 酪農研修センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
2 市長は、酪農研修センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。
(使用の期間)
第3条 酪農研修センターは、同一の使用目的について、3日以上引き続いて貸切使用することはできない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、酪農研修センターの使用を許可したときは、むつ市酪農研修センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、使用許可の変更又は取消しをしたときは、むつ市酪農研修センター使用変更(取消)許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、使用料の還付を決定したときは、むつ市酪農研修センター使用料還付決定書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(遵守事項)
第7条 酪農研修センターの使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 秩序を維持し、施設等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 使用した設備及び器具類は、原状に回復し、整頓すること。
(3) 火気の取扱いには最善の注意を払うこと。
(4) 風紀を乱す行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に反する行為をしないこと。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、酪農研修センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。