○むつ市酪農研修センター条例施行規則

平成25年3月28日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、むつ市酪農研修センター条例(平成25年むつ市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 酪農研修センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

2 市長は、酪農研修センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(使用の期間)

第3条 酪農研修センターは、同一の使用目的について、3日以上引き続いて貸切使用することはできない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 条例第3条第1項の規定により、酪農研修センターの使用の許可を受けようとする者は、むつ市酪農研修センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、酪農研修センターの使用を許可したときは、むつ市酪農研修センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更及び取消し)

第5条 前条第2項の規定により、酪農研修センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更し、又は取消ししようとするときは、むつ市酪農研修センター使用許可変更(取消)申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用許可の変更又は取消しをしたときは、むつ市酪農研修センター使用変更(取消)許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第5条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、むつ市酪農研修センター使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の還付を決定したときは、むつ市酪農研修センター使用料還付決定書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第7条 酪農研修センターの使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 秩序を維持し、施設等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 使用した設備及び器具類は、原状に回復し、整頓すること。

(3) 火気の取扱いには最善の注意を払うこと。

(4) 風紀を乱す行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に反する行為をしないこと。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、酪農研修センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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むつ市酪農研修センター条例施行規則

平成25年3月28日 規則第18号

(平成25年4月1日施行)