○むつ市宮後ふれあい牧場条例

平成13年3月19日

条例第5号

(設置)

第1条 市民が自然とふれあう場を提供し、市民の健康増進を図るとともに、農業への理解を深めるため、ふれあい牧場を設置する。

2 ふれあい牧場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつ市宮後ふれあい牧場

むつ市大字田名部字宮後37番3の内

(施設)

第2条 むつ市宮後ふれあい牧場(以下「ふれあい牧場」という。)に市民ふれあい農園(以下「市民農園」という。)を置く。

(行為の禁止)

第3条 ふれあい牧場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物等を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 指定された場所以外に車両等を乗り入れること。

(5) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(行為の制限)

第4条 ふれあい牧場において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのためにふれあい牧場の全部又は一部を独占して使用すること。

(3) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

(4) 業として写真又は映画を撮影すること。

(5) 火気を使用すること。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、ふれあい牧場の管理上必要な条件を付することができる。

(業務)

第5条 ふれあい牧場は、次に掲げる業務を行う。

(1) 旅行者及び住民の余暇活動の場の提供に関すること。

(2) 市民農園の提供及び管理運営に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ふれあい牧場の設置の目的を達成するために必要な業務

(使用期間等)

第6条 市民農園の使用期間及び第4条第1項の行為の許可をすることができる期間(以下「使用期間等」という。)は、4月1日から11月30日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、使用期間等を変更することができる。

(使用の許可)

第7条 市民農園を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に市民農園の管理上必要な条件を付することができる。

3 市長は、第1項の市民農園の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 市民農園を営利目的に使用すると認められるとき。

(2) 市民農園の設置の目的に反するとき。

(3) その他市民農園の管理上、支障があると認めるとき。

(使用料の納付等)

第8条 前条の規定により使用の許可を受けた者は、第14条の規定により法人その他の団体であって市長が指定するものがふれあい牧場の管理を行う場合を除き、市民農園の使用料を前納しなければならない。

2 市民農園の使用料は、使用期間中1区画(30平方メートル)につき2,300円とする。

3 前2項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他の使用者の責めによらない理由により市民農園を使用することができなくなった場合は、この限りでない。

(使用料の免除)

第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用の制限等)

第10条 市長は、ふれあい牧場を使用する者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者のふれあい牧場の使用を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。

(2) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 市長は、前項に規定する場合のほか、ふれあい牧場の管理運営上支障があると認めるときは、ふれあい牧場の使用を制限することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、ふれあい牧場の使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用の施設、設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、その使用によりふれあい牧場の施設、設備等を損傷し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 ふれあい牧場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合の使用期間等)

第15条 指定管理者にふれあい牧場の管理を行わせることとした場合の施設の使用期間等は、第6条の規定にかかわらず、同条に定める使用期間等を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これらを変更する場合も、同様とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定により定めた使用期間等を変更し、若しくは使用期間等以外の日に許可し、又は当該使用期間等に許可しないことができる。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第5条に掲げる業務

(2) 市民農園の維持管理に関すること。

(3) ふれあい牧場の清掃その他環境整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあい牧場の管理に関する業務

2 指定管理者がふれあい牧場の管理を行う場合における第4条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第17条 指定管理者がふれあい牧場の管理を行う場合にあっては、使用者は市民農園の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、第8条第2項の使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、規則で定める場合は、指定管理者は後納とすることができる。

4 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

5 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、ふれあい牧場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(むつ市営牧野設置条例の一部改正)

2 むつ市営牧野設置条例(昭和39年むつ市条例第18号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成17年3月11日条例第128号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後のむつ市宮後ふれあい牧場条例第14条の規定に基づくふれあい牧場の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年12月26日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のむつ市宮後ふれあい牧場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第8条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第8条第2項の規定は、使用料又は利用料金のうちこの条例の施行の日以後の使用の許可に係るものについて適用し、使用料又は利用料金のうち同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

むつ市宮後ふれあい牧場条例

平成13年3月19日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成13年3月19日 条例第5号
平成17年3月11日 条例第128号
平成18年3月30日 条例第6号
平成18年7月1日 条例第21号
平成25年12月26日 条例第66号
平成27年12月25日 条例第76号
平成31年3月22日 条例第33号