○むつ市宮後ふれあい牧場管理規則

平成13年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市宮後ふれあい牧場条例(平成13年むつ市条例第5号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、むつ市宮後ふれあい牧場(以下「ふれあい牧場」)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 ふれあい牧場の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(許可の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定による許可を受けようとする者は、使用しようとする日の1箇月前から3日前までに市民ふれあい農園使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、行為を使用とする日の1箇月前から3日前までにむつ市宮後ふれあい牧場内行為許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付等)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請を許可したときは、市民ふれあい農園使用許可書(様式第3号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定による申請を許可したときは、むつ市宮後ふれあい牧場内行為許可書(様式第4号。以下「行為許可書」という。)を交付するものとする。

3 前2項の規定により使用許可書又は行為許可書の交付を受けた者は、当該許可書を携帯し、施設を管理する者から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(許可の変更等)

第5条 行為許可書の交付を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、むつ市宮後ふれあい牧場内行為許可変更申請書(様式第5号)に許可書を添えて、市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 行為許可書の交付を受けた者は、許可を受けた事項を取消ししようとする場合は、市長に届け出なけらばならない。

(指定管理者の管理)

第6条 条例第14条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第2条から前条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。この場合において、申請書その他の様式は、指定管理者が別に定める。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第128号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年8月17日規則第74号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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むつ市宮後ふれあい牧場管理規則

平成13年3月30日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)