○むつ市堆肥センター条例

平成14年12月26日

条例第31号

(設置)

第1条 家畜排せつ物を効率的に処理するとともに、優良たい肥の製造及び有効活用を図るため、堆肥センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 堆肥センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつ市水川目地区堆肥センター

むつ市大字関根字水川目138番地208

(業務)

第3条 むつ市水川目地区堆肥センター(以下「水川目地区堆肥センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 家畜排せつ物の処理及び堆肥製造に関すること。

(2) 家畜排せつ物を処理するに当たっての集落の環境保全に関すること。

(3) 堆肥散布による土づくりを促進するための啓発に関すること。

(利用時間)

第4条 水川目地区堆肥センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(指定管理者による管理)

第5条 水川目地区堆肥センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合の利用時間)

第6条 指定管理者に水川目地区堆肥センターの管理を行わせることとした場合の水川目地区堆肥センターの利用時間は、第4条の規定にかかわらず、同条に定める利用時間を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これらを変更する場合も、同様とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定により定めた利用時間を変更することができる。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 水川目地区堆肥センターに係る第3条に掲げる業務

(2) 水川目地区堆肥センターの施設、設備等の維持管理に関すること。

(3) 水川目地区堆肥センターの清掃その他環境整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、水川目地区堆肥センターの管理に関する業務

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、水川目地区堆肥センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(川内町の編入に伴う経過措置)

2 川内町の編入の日前に、川内町堆肥センター設置条例(昭和63年川内町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月11日条例第110号)

この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(平成17年12月27日条例第178号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定に基づき、水川目地区堆肥センターの管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のむつ市堆肥センター条例の規定によりなされている使用の許可は、この条例の相当規定によりなされた使用の許可とみなし、当該使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

むつ市堆肥センター条例

平成14年12月26日 条例第31号

(平成31年4月1日施行)