○むつ市分収林設定条例

昭和39年4月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、市有林野に分収林を設定し、森林資源の造成及び森林の有する多面的機能の持続的な発揮に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「収益」とは、当該分収林の立木又は素材を処分して得た額から、当該処分に要した経費を控除して得た額をいう。

2 この条例において「造林者」とは、造林を目的とする法人その他の団体をいう。

3 この条例において「分収木」とは、次条の規定による契約に基づき植栽した樹木をいう。

(分収林の設定)

第3条 市長は、市有林野について契約により分収林を設定し、その収益を市と造林者が分収するものとする。

(資格)

第4条 前条の規定により分収林を設定できるものは、造林、保育及び管理を行う十分な能力を有する造林者でなければならない。

(収益の分収の割合)

第5条 分収林の収益の分収は、市が10分の2、造林者が10分の8とする。

第6条 分収林で市が保存する必要がある場合には、立木材積をもって収益の分収とすることができる。この場合には、造林者の立会いにより市が分収する樹木を指定する。

(分収木の持分)

第7条 分収林契約に基づき、植栽した樹木は市と造林者の共有とし、その持分は第5条に定められた収益の割合によるものとする。

2 根株は、市の所有とする。ただし、契約をもって特別の定めをすることができる。

3 植栽した樹木以外の天然に生じた樹木であって分収木と共に生育させるものとして市長が指定したものは、分収木とみなす。

4 民法(明治29年法律第89号)第256条(共有物の分割請求)の規定は、分収木には適用しない。

(分収林契約の内容)

第8条 分収林契約は、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 分収林契約の目的たる分収林の所在及び面積

(2) 当該契約の存続期間

(3) 植栽すべき樹種及び本数

(4) 植栽の期間及び方法

(5) 保育の方法

(6) 伐採の時期及び方法

(7) 収益分収の割合

(8) その他必要な事項

(分収林契約の存続期間)

第9条 分収林契約の存続期間は、50年を超えることができない。

2 前項の分収林契約は、更新することができる。ただし、その期間は、30年を超えることができない。

(保護義務)

第10条 造林者は、分収林について次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 補植

(2) 火災の予防及び消防

(3) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止

(4) 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止

(5) 境界標その他の標識の保存

(産物の採取)

第11条 造林者は、次に掲げる分収林内の産物を採取することができる。

(1) 下草、落枝及び落葉

(2) 木の実及びきのこ類

(3) 分収林契約後に天然に生じた樹木(第7条第3項の規定により指定したものを除く。)

(4) 植栽後20年以内において、手入れのため伐採する分収木

(賠償金等の分収)

第12条 分収木に関し、第三者から受けた賠償金その他の収入は、その請求に要した経費を控除し、収益分収の割合により分収する。

(権利処分等の制限)

第13条 造林者は、その権利を担保にし、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(規約の設定)

第14条 造林者は、次に掲げる事項の規約を定めなければならない。

(1) 目的及び名称に関する事項

(2) 代表者に関する事項

(3) 林野保護管理に関する事項

(4) 産物の採取及び分配に関する事項

(5) 違約者に関する事項

(6) その他必要な事項

(経費及び労力の負担)

第15条 造林者は、分収林の育成管理のため要した経費及び労力のすべてを負担するものとする。

(分収林の使用制限)

第16条 造林者は、分収林契約の目的以外に分収林を使用してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(分収林契約の解除)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、分収林契約を解除することができる。ただし、造林者の責めに帰することができない場合は、この限りでない。

(1) 当該契約に定められた植栽期間の始期から1年を経過しても造林者が植栽に着手しないとき。

(2) 当該契約に定められた植栽期間が満了しても造林者が植栽を完了しないとき。

(3) 植栽が終わった後5年を経過しても成林の見込みがないとき。

(4) 造林者が当該契約に定められた植栽、手入れ又は伐採の方法に従わなかったとき。

(5) 造林者がこの条例に違反したとき。

2 前項の規定により分収林契約を解除した場合には、植栽した樹木は市の所有に帰する。

3 市又は国において分収林を公用若しくは公共用又は国の企業若しくは公益事業の用に供する必要を生じたときは、分収林契約を解除することができる。

4 市長は、第1項又は前項の規定により分収林契約を解除しようとするときは、造林者に対しあらかじめ理由を付してその旨を通知し、造林者又はその代理人が公開の聴聞において意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、旧来の慣行により設定されている分収林については、この条例の規定に基づき、設定されたものとみなす。この場合において、この条例(第5条の規定を除く。)に則り、当該分収林設定の事実に基づき、そ及して契約及び諸手続をしなければならない。

(川内町及び大畑町の編入に伴う経過措置)

3 川内町及び大畑町の編入の日前に、川内町分収造林設定条例(昭和50年川内町条例第5号。以下「川内町条例」という。)又は大畑町分収林設定条例(昭和29年大畑町条例第18号。以下「大畑町条例」という。)の規定により定められた分収の割合については、当分の間、川内町条例又は大畑町条例の例による。

(平成17年3月11日条例第109号)

この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(平成25年6月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年7月13日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のむつ市分収林設定条例の規定は、施行日以後に締結される分収林契約から適用し、同日前に締結された分収林契約については、なお従前の例による。

むつ市分収林設定条例

昭和39年4月1日 条例第13号

(令和4年7月13日施行)