○むつ市農道管理規則
平成17年3月11日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めがある場合を除くほか、市が管理する農道について、その機能の保全及び維持管理に関する基本的事項を定めるものとする。
(管理する農道の範囲)
第2条 市は、次に掲げる農道の機能保全と維持管理を行う。
(1) 路面幅員1.8メートル以上で市長が認めたもの
(2) 路面幅員1.8メートル未満のうち市長が農業経営上特に重要な路線と認めたもの
2 市が管理する農道は、農道台帳に登載したものでなければならない。
(維持又は修繕)
第3条 市は、農道を常時良好な状態に保つよう維持し、修繕し、交通に支障を及ぼさないよう努めなければならない。
(非常の場合の措置)
第4条 市は、出水時等災害発生のおそれのある場合又は災害が発生をした場合は、次に掲げる災害防止上必要なる措置を講ずるものとする。
(1) 農道保全のため利害関係者の出役を命ずること。
(2) 応急措置により被害の拡大を防止すること。
(3) 被害の状況を把握し、関係機関へ通報すること。
(使用の開始)
第5条 市は、農道の供用を開始しようとする場合には、供用開始の区間及び供用開始の期日その他必要な事項を告示するとともに、これを表示した図面を一般の縦覧に供さなければならない。
(農道の保全)
第6条 市は、農道の機能保全と交通の円滑を図るため必要と認める場合は、次に掲げる事項を記載した道路標識を設置することができる。
(1) 農耕者及び農作業優先道路であること。
(2) その他必要な事項
(占有等の許可)
第7条 農道を利用する者(以下「利用者」という。)が農道を占有し、又は管理者以外の者が農道の工事を行おうとするときは、当該工事等の設計及び実施計画について、市長の許可を受けなければならない。
(使用の禁止又は制限)
第8条 市は、次の各号のいずれかに該当するときは、農道の使用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 農道の破損、欠壊その他の理由により交通が危険であると認めるとき。
(2) この規則に違反したとき、又は許可条件に違反したとき。
(損害の補償)
第9条 市は、農道の利用者が農道又はその附属物をき損したときは、その修復を命じ、又は損害を賠償させることができる。
(経費の負担等)
第10条 農道の維持管理に要する経費は、市が負担する。
2 市は、農道の維持管理に要する経費の全部又は一部を受益者に負担させることができる。
附則
この規則は、平成17年3月14日から施行する。