○むつ市林道管理規則

平成17年3月11日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めがある場合を除くほか、市が管理する林道について、その機能の保全及び維持管理に関する基本的事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 林道の管理者(以下「管理者」という。)は、むつ市長とする。

(維持管理に要する費用)

第3条 林道の維持管理に要する費用は、毎年度予算で定める。

(管理方法)

第4条 管理者は、その所管する林道について、管理方法を定め、通行の安全を図るよう努めなければならない。

2 林道の現状及びその資産区分は、林道台帳に記載し、これを明らかにしなければならない。

(行為の禁止等)

第5条 管理者は、次に掲げる行為の禁止又は制限について適切な指導を行うものとする。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損する行為

(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を置き、その林道の構造及び交通に支障を及ぼすおそれのある行為

2 管理者は、前項各号に該当する行為が認められたときは、行為を行った者に対して林道を原状に回復させるなど適切な措置を要求するものとする。

(目的外使用)

第6条 林道を目的外に使用する場合は、あらかじめ管理者と協議しなければならない。

(通行の禁止等)

第7条 管理者は、林道の破損、決壊、その他の理由により通行することが危険であると認められるときは、区間を定め林道の通行の禁止又は制限をすることができる。

(用途の変更)

第8条 管理者は、林道を林道以外の道路にその用途を変更しようとする場合は、青森県知事を経由して林野庁長官の承認を受けなければならない。

(用途変更の承認)

第9条 用途変更の承認は、原則として当該林道が開設後5か年以上経過していないものについては、これを行わないものとする。

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

むつ市林道管理規則

平成17年3月11日 規則第24号

(平成17年3月14日施行)