○むつ市関根浜沿岸漁業振興基金条例

昭和59年5月28日

条例第12号

(設置)

第1条 市は、関根浜地区における沿岸漁業の構造改善を促進し、もって沿岸漁業の振興及び発展を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、むつ市関根浜沿岸漁業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の処分)

第4条 市長は、関根浜地区における漁業振興対策事業に要する経費の財源に充てるため、基金の全部又は一部を処分するものとする。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。

(委任事項)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月11日条例第129号)

この条例は、公布の日から施行する。

むつ市関根浜沿岸漁業振興基金条例

昭和59年5月28日 条例第12号

(平成17年3月11日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和59年5月28日 条例第12号
昭和61年3月18日 条例第6号
平成17年3月11日 条例第129号