○むつ市漁業近代化資金利子補給規則

昭和50年12月20日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、沿岸漁業者に対し融資機関が行う漁業近代化資金の融資を円滑にするため、市が当該資金に利子補給を行い、もって沿岸漁業者の資本装備の高度化を図り、沿岸漁業経営の近代化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 沿岸漁業者 無動力漁船又は船舶総トン数20トン未満の動力漁船を使用して漁船漁業を営む者をいう。

(2) 融資機関 青森県信用漁業協同組合連合会及び農林中央金庫をいう。

(3) 漁業近代化資金 融資機関が沿岸漁業者に対し、船舶総トン数20トン未満の漁船の建造、改造又は取得に要する資金をいう。

(利子補給)

第3条 融資機関に対する漁業近代化資金の利子補給は、毎年度定める予算の範囲内で行う。

(利子補給率)

第4条 漁業近代化資金の利子補給率は、年2パーセント以内とする。

(利子補給金の額)

第5条 漁業近代化資金の利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業近代化資金につき算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額をいう。)に対し、前条に規定する利子補給率の割合で計算した金額とする。

(利子補給の承認申請)

第6条 漁業近代化資金について利子補給を受けようとする融資機関は、当該融資について、あらかじめ漁業近代化資金利子補給承認申請書(別記様式)により市長に申請しなければならない。

(利子補給契約)

第7条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、これを審査し、その融資について利子補給をすることを適当と認めるときは、利子補給をする旨の契約を当該融資機関と結ぶものとする。

2 市長は、前項の規定により融資機関と利子補給契約をするときは、当該融資機関に対し、次に掲げる事項を約款としなければならない。

(1) 漁業近代化資金の融資を受けた者が、その融資の目的以外の目的に使用したときは、当該融資に係る利子補給を打ち切ることができること。

(2) 融資機関の責めに帰すべき理由により、この規則又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、漁業近代化資金の融資に係る利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給の全部若しくは一部の返還を命ずることができること。

(3) 前号により融資機関が利子補給金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る利子補給金の受領の日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該利子補給金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間の日数については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付すること。

(4) 第2号により融資機関が利子補給金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付すること。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正前のむつ市漁業近代化資金利子補給規則により昭和50年3月31日までに貸し付けられた漁業近代化資金の利子補給については、なお従前の例による。

3 川内町及び脇野沢村の編入の日前に、川内町漁業近代化資金利子補給費補助金交付規程(昭和57年川内町規程第3号)又は脇野沢村漁業近代化資金利子補給金交付規程(昭和47年脇野沢村告示第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月11日規則第96号)

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

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むつ市漁業近代化資金利子補給規則

昭和50年12月20日 規則第13号

(平成17年3月14日施行)