○むつ市地方卸売市場大畑町魚市場条例

平成17年3月11日

条例第46号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 卸売業者(第4条―第16条)

第3章 買受人(第17条―第26条)

第4章 業務(第27条―第37条)

第5章 施設の使用及び管理(第38条―第48条)

第6章 秩序の保持(第49条―第51条)

第7章 卸売の業務に関する品質管理(第51条の2)

第8章 魚市場運営審議会(第52条―第58条)

第9章 指定管理者による管理(第59条―第63条)

第10章 雑則(第64条)

第11章 罰則(第65条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)の規定に基づく地方卸売市場として魚市場を設置し、その管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(業務運営の基本原則)

第1条の2 市長は、魚市場の業務運営に関し、出荷者、卸売業者、買受人その他の魚市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(名称及び位置等)

第2条 魚市場の名称及び位置並びに面積は、次のとおりとする。

名称

位置

敷地面積

卸売場面積

地方卸売市場大畑町魚市場

むつ市大畑町湊村地内

4,550.00平方メートル

1,406.06平方メートル

(取扱品目)

第3条 魚市場において取り扱う品目(以下「魚介藻類」という。)は、次のとおりとする。

(1) 鮮魚介類

(2) 塩干冷凍魚介類

(3) 海藻類及び海獣肉

(4) 加工水産物

(5) その他の水産物

第2章 卸売業者

(卸売業者)

第4条 この条例において「卸売業者」とは、卸売業務を行うことについて、別の定めにより市長の承認を受けた者をいう。

(卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの禁止)

第5条 卸売業者(その役員及び使用人を含む。)は、自己の業務として行う卸売の相手方として買い受けてはならない。ただし、卸売業者が水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)によって当該組合が行っている冷凍保管事業及び加工事業用として市長の承認を受けて買い受ける場合は、この限りでない。

(卸売の相手方の制限)

第6条 卸売業者は、買受人以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 魚市場における入荷量が著しく多く、残品を生ずるおそれがあるとき。

(2) 魚市場に出荷された魚介藻類が魚市場の買受人にとって品目又は品質が特殊であるため残品を生ずるおそれがあるとき。

(3) 魚市場の買受人に対して卸売をした後残品を生じたとき。

(保証金)

第7条 卸売業者は、卸売業務を行うことについて市長の承認を受けた日から15日以内に市長の定める様式による誓約書を添えて、保証金を市長に納付しなければならない。

2 卸売業者は、保証金を納付した後でなければ卸売業務を開始してはならない。

3 保証金の額は、1,000万円以内の範囲内において市長が別に定める。

4 保証金は、卸売業者がその資格を失った日から60日を経過した後でなければ返還しない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

5 保証金は、滞納の使用料又はその他の債務の弁済に充当することができる。

6 保証金は、有価証券をもってこれに充てることができる。

(卸売数量等の報告及び公表)

第8条 卸売業者は、毎開場日、その日に取り扱う魚介藻類の主要な品目の卸売予定数量を、販売開始時刻までに市長に報告しなければならない。

2 卸売業者は、毎開場日、取扱いした魚介藻類の数量、卸売金額(せり売、入札等に係る金額に当該金額の消費税額及び地方消費税額に相当する額を加えた金額をいう。以下この条、第33条及び別表において同じ。)等を速やかに市長に報告しなければならない。

3 卸売業者は、毎月10日までに前月分の卸売をした魚介藻類の数量及び卸売金額を市長に報告しなければならない。

4 卸売業者は、第1項及び第2項の規定による報告を行ったときは、速やかにその報告内容を公表しなければならない。

5 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあっては、その月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(第28条の4の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)を公表するものとする。

6 市長は、第1項及び第2項の規定による報告に基づき、魚市場における毎開場日の卸売の予定数量並びに卸売の数量及び卸売金額を公表するものとする。

7 市長は、第1項から第3項までの規定による報告のほか、卸売業務について必要な報告を求めることができる。

(卸売業者の事業報告書の作成等)

第9条 卸売業者は、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)第21条第1項に規定するところにより、事業年度ごとに事業報告書を作成し、当該事業年度経過後90日以内に市長に提出しなければならない。

2 卸売業者は、前項の事業報告書の提出を行ったときは、速やかに事業報告書のうち貸借対照表及び損益計算書の写しを作成し、1年間主たる事務所に備えて置かなければならない。

3 卸売業者は、前項の写しを閲覧したい旨の申出があったときは、次に掲げる場合を除きこれを拒んではならない。

(1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合

(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的による閲覧の申出がなされたと認められる場合

(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合

4 市長は、第1項の事業報告書のほか、卸売業務に関し必要な資料の提出を求めることができる。

(調査)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、卸売業者の業務に関する帳簿、書類及びその他の物件を調査することができる。

2 前項の規定により調査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(卸売業務規程)

第11条 卸売業者は、卸売業務規程を定め、市長の承認を受けなければならない。またこれを変更する場合も同様とする。

2 前項に規定する卸売業務規程には、次の事項を規定しなければならない。

(1) 委託品の引渡しに関する事項

(2) 委託品の保管に関する事項

(3) 委託品の上場に関する事項

(4) 販売条件の設定又は変更及びその取扱方法に関する事項

(5) 委託の解除に関する事項

(6) 委託者の負担すべき費用に関する事項

(7) 買受人の保証金に関する事項

(8) 売買仕切金及び仕切書に関する事項

(9) 買受代金に関する事項

(10) 販売手数料に関する事項

(11) 奨励金に関する事項

(12) 卸売業務執行について協議する機関を設ける場合は、これに関する事項

(提示義務)

第12条 卸売業者は、卸売業務規程の主なる事項を魚市場内の見やすい場所に提示しなければならない。

(せり人の承認)

第13条 卸売業者は、せり人を選定したときは、市長の承認を受けなければならない。

2 卸売業者は、前項の規定により届出をした事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 せり人は、卸売のせりに従事するときは、卸売業者が定めるせり人章を着用しなければならない。

4 せり人は、職務に公正を欠く行為又は公益を害する行為をしてはならない。

(委託販売の拒否)

第14条 卸売業者は、正当な理由がなければ委託販売を拒んではならない。

(委託者への通知)

第15条 卸売業者は、魚介藻類の販売を委託する者(以下「委託者」という。)から当該魚介藻類を受領したときは、委託者に対し直ちにその魚介藻類の種類、数量、品質及び受領日時を通知しなければならない。ただし、受領の翌日までに売買仕切書を交付する場合は、この限りでない。

(条例等の違反に対する勧告)

第16条 市長は、卸売業者がこの条例に基づく市長の処置又は卸売業務規程に違反すると認められるときは、必要な改善処置をとることを勧告することができる。

第3章 買受人

(買受人)

第17条 この条例において「買受人」とは、卸売業者から魚介藻類を買受けする者をいう。

2 前項の買受人の分類は、市長が別に定める。

(承認)

第18条 買受人になろうとする者は、卸売業者を経由して市長の承認を受けなければならない。

(承認の基準)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、買受人の承認を受けることができない。

(1) 破産者の宣告を受けて復権を得ない者

(2) この条例の規定により承認を取り消されたものでその日から2年を経過しないもの

(3) 法人で当該業務を執行する役員のうち前2号のいずれかに該当する者

(4) 卸売の相手方として必要な知識経験又は資力信用を有しないと認められる者

(5) その他市長が承認することが適当でないと認める者

(承認書及び買受人章)

第20条 市長は、前条に規定する基準に基づき承認をしたときは、承認書及び買受人章を交付しなければならない。

2 買受人は、市場内においては前項の買受人章を着用しなければならない。

3 承認書の交付を受けた者が承認書を紛失又は損傷したときは、直ちにその理由を付して再交付承認申請書を提出し、その再交付を受けなければならない。

(承認の期間)

第21条 買受人の承認期間は、5年を超えない期間とする。

2 前項の承認期間満了後引き続き当該業務を継続しようとする者は、当該期間満了の日の60日前までに市長に申請して更新承認を受けなければならない。

(届出事項)

第22条 買受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 業務を開始したとき。

(2) 業務を停止又は休止するとき。

(3) 承認書に記載された事項に変更を生じたとき。

(4) 第19条第1号に該当するに至ったとき。

(5) 業務を執行する役員に変更があったとき。

(6) 業務を廃止したとき。

2 買受人が死亡し、又は法人にあっては解散したときは、当該買受人の相続人又は清算人は遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(行為の禁止)

第23条 買受人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 魚介藻類の販売の委託を受けること。

(2) 魚介藻類を卸売業者以外の者から買い受けること。

(条例等の違反に対する勧告)

第24条 市長は、買受人がこの条例に基づく市長の処置又は卸売業務規程に違反すると認められるときは、必要な改善処置を採ることを勧告することができる。

(買受人の承認の取消し等)

第25条 市長は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消し、又は期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 第19条第1号及び第3号から第5号までのいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 正当な理由がなくて承認を受けた日から30日以内に業務を開始しないとき、又は引き続き60日以上その業務を休止したとき。

(3) 第22条第23条及び次条の規定に違反したとき。

(貸与又は譲渡の禁止)

第26条 買受人は、第20条の承認書及び買受人章を貸与し、又は譲渡してはならない。

第4章 業務

(開場期日)

第27条 魚市場の開場期日は、市長が別に定める日を除き、毎日開場するものとする。ただし、卸売業者の申請により市長が必要と認めるときは、臨時に開場又は休場することができる。

(開場の時間)

第28条 魚市場の開場時刻及び販売時間は、市長が別に定める。ただし、市長の承認を受けて特別の定めがある場合は、この限りでない。

(売買取引の原則)

第28条の2 取引参加者は、公正かつ効率的に売買取引を行わなければならない。

(卸売業者による差別的取扱いの禁止)

第28条の3 卸売業者は、卸売業務に関し、出荷者又は買受人に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(卸売業者による売買取引の条件の公表)

第28条の4 卸売業者は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(1) 営業日及び営業時間

(2) 取扱品目

(3) 魚介藻類の引渡しの方法

(4) 委託手数料その他の魚介藻類の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額

(5) 魚介藻類の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法

(6) 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)

(売買取引の方法)

第29条 卸売業者は、魚市場において行う魚介藻類の卸売については、せり売又は入札の方法によらなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、相対による取引の方法(一の卸売業者と一の卸売の相手方が個別に売買取引を行う方法をいう。以下同じ。)によることができるものとする。

(1) 災害が発生したとき。

(2) 入荷が遅延したとき。

(3) 卸売の相手方が小数であるとき。

(4) せり売又は入札の方法により卸売に付しても買受人がないとき、又は卸売により生じた残品の卸売をするとき。

(5) 卸売業者と買受人との間において、あらかじめ締結した契約に基づき確保した魚介藻類の卸売をするとき。

(6) 第6条ただし書の規定により買受人以外の者に対して卸売するとき。

(7) やむを得ない理由により通常の卸売開始の時刻以前に卸売するとき。

2 卸売業者が、魚市場において行う卸売に係る価格については、消費税額及び地方消費税額を含まない額とする。

(指値等のある受託物品)

第30条 卸売業者は、受託物品に指値(消費税額及び地方消費税額を含まないものとする。以下同じ。)がある場合は、販売前にその旨を買受人に表示しなければならない。

2 前項の表示をしなかったときは、卸売業者は指値をもって買受人に対抗することができない。

(売買取引の単位及び売買の呼値)

第31条 売買取引の単位は、重量(キログラム)による。ただし、重量によることが困難なものについては、個数又は尾数によることができる。

2 売買取引の呼値(消費税額及び地方消費税額を含まないものとする。)は、金額による。

(委託手数料)

第32条 卸売業者が委託者から収受する委託手数料は、規則で定める。

(卸売物品の引取り)

第33条 買受人は、売買が成立したときは、直ちにその買受品を引き取らなければならない。

2 卸売業者は、正当な理由がなく買受人が買受品の引取りを怠ったと認められるときは、当該買受人の費用でその買受品を保管し、又は催告しないで売買を解除して他の者に再卸売をすることができる。

3 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売した場合において、当該卸売金額が前項の買受人に対する卸売金額より低いときは、その差額を当該買受人に請求することができる。

(売買仕切書の交付及び仕切金の支払)

第34条 卸売業者は、委託を受けた魚介藻類を販売したときは、当該委託者に対して、その販売をした日から当事者間で決定した期日までに、その売買仕切書を交付し、及び仕切金(消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。)を支払わなければならない。

2 卸売業者は、前項の仕切金を、現金又は口座振替その他の送金の方法により支払わなければならない。

(買受品代金の支払)

第35条 売買取引により魚介藻類の買受けをした者は、買い受けた額に当該額の消費税額及び地方消費税額に相当する額を加えた額を当該魚介藻類の引渡しを受けた日から当事者間で決定した支払期日までに卸売業者に対して支払わなければならない。

2 前項の規定による支払は、現金、送金その他の方法により行わなければならない。ただし、卸売業者が市長の承認を受けて特別に支払方法を定めたときは、この限りでない。

(売買取引の差止め等)

第36条 市長は、売買取引が次の各号のいずれかに該当するときは、当該売買に対し、その差止め又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。

(1) せり又は入札の場合に談合その他不正の行為があると認めるとき。

(2) 不当な価格を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。

(3) その他売買取引上、不適当と認めるとき。

(奨励金)

第37条 卸売業者は、委託者及び買受人に対して交付する奨励金の率及び方法について市長の承認を受けなければならない。

第5章 施設の使用及び管理

(使用許可)

第38条 魚市場の施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けることができる者は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、市長が魚市場の運営に支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 卸売場 卸売業者

(2) 研修室及び会議室 卸売業者、買受人その他関係事業者(以下「市場関係者」という。)及び漁業者

(3) 漁業者休憩室 漁業者

(使用許可期間)

第39条 卸売場の使用許可期間は、5年を超えない期間とし、その使用許可について必要な条件又は制限を付けることができる。

2 前項の使用許可期間満了後引き続き使用しようとする者は、当該期間満了の日の60日前までに更新手続をしなければならない。

(行為の禁止)

第40条 施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、特別の理由により市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 施設の全部又は一部を転貸し、又は他人に使用させること。

(2) 施設を許可以外の目的に使用すること。

(3) 施設に工作物を施し、又は変造すること。

(4) その他不適当と認めること。

(使用廃止の届出)

第41条 卸売場の使用者がその使用を廃止しようとするときは、廃止の日の60日前までに市長に届け出なければならない。

(原状回復の義務)

第42条 施設の使用者が死亡、解散若しくは廃業し、又は許可の取消しその他の理由によって使用を終わったときは、直ちにその使用箇所を原状に復して返還しなければならない。ただし、特別の理由により市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第43条 施設を損傷又は滅失した場合は、市長の定める基準によってその損害の賠償をしなければならない。

(許可の取消し及び消滅並びに使用制限)

第44条 市長は、施設の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可の全部若しくは一部の取消しをし、使用の制限若しくは停止を命ずることができる。

(1) 業務の監督、災害の予防、交通の整理、衛生の確保その他施設の保持、保全のため特に必要があると認めるとき。

(2) 魚市場の秩序若しくは公共の利益を害し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 故意又は過失によって施設を滅失又は損傷したとき。

(4) 使用料(消費税額及び地方消費税額を含むこととする。)を滞納したとき。

(5) この条例、この条例に基づく規則及び関係諸例規その他これらに基づく指示又は処分に違反したとき。

2 天災事変又はその理由により施設が滅失した場合は、その日から使用許可が消滅するものとする。

(使用保証金)

第45条 卸売場の使用者は、許可の通知を受けた日から10日以内に市長の定める誓約書に当該使用料(消費税額及び地方消費税額を含まないものとする。)の3月分に相当する保証金を納付しなければならない。

2 卸売場は、前項の保証金を納付した後でなければ使用してはならない。

3 第1項に規定する保証金には、利息を付けない。

(使用料)

第46条 施設の使用者は、第59条に規定する指定管理者が魚市場の管理を行う場合を除き、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第47条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由によって施設を使用しないことが10日以上にわたるとき。

(2) 法令に基づく処分を受け営業不能になったため休業10日を超えたとき。

(3) 使用者が官公庁又は公共団体であるとき。

(4) その他減免することを適当と認めるとき。

(費用の負担)

第48条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 光熱水費等及び備品の使用に要する費用

(2) 汚物及びごみ処理に要する費用

(3) その他使用者の負担が適当と認められる費用

第6章 秩序の保持

(秩序保持)

第49条 市長は、魚市場の秩序保持及び管理に必要な監督並びに取締りを行い、魚市場運営に支障のないようにしなければならない。

(保健衛生)

第50条 使用者は、常時魚市場を清掃し、清潔を保持しなければならない。

(搬入の禁止)

第51条 市長は、公益上又は衛生上必要があると認めるときは魚介藻類の搬入を禁じ、又は魚市場外に撤去を命ずることができる。

第7章 卸売の業務に関する品質管理

(物品の品質管理の方法)

第51条の2 市長は、卸売の業務に係る物品の品質管理の方法として、次に掲げる事項を規則で定めるものとする。

(1) 卸売場の取扱品目

(2) 卸売場の設定温度及び温度管理に関する事項

(3) 品質管理の責任者の設置及び責務に関する事項

(4) その他卸売の業務に係る物品の品質管理の高度化を図るために必要な事項

2 市場関係者は、前項の規則で定める物品の品質管理の方法に従うものとする。

第8章 魚市場運営審議会

(設置)

第52条 魚市場の公正かつ円滑な運営を図るため、地方卸売市場大畑町魚市場運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(職務)

第53条 審議会は、市長の諮問により魚市場の運営について審議し、その結果を市長に答申することができる。

2 審議会は、魚市場の運営について必要があると認める場合は、市長に対し意見を述べることができる。

(組織)

第54条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長がこれを委嘱する。

(1) 卸売業者、買受人及び生産者

(2) 学識経験者

(3) その他市長が必要と認める者

2 前項の委員の定数は、8人とする。

(任期)

第55条 審議委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第56条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審議会)

第57条 審議会は、必要に応じ会長がこれを招集する。

(その他の事項)

第58条 審議会の運営に関し必要な事項は、市長と協議の上定める。

第9章 指定管理者による管理

(指定管理者による管理)

第59条 魚市場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合の開場期日等)

第60条 指定管理者に魚市場の管理を行わせることとした場合の魚市場の開場期日及び開場の時間は、第27条及び第28条の規定にかかわらず、第27条に定める開場期日及び第28条に定める開場の時間を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これらを変更する場合も、同様とする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開場期日又は開場の時間を臨時に変更することができる。

(指定管理者が行う業務)

第61条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 魚市場の開場に関する業務

(2) 魚市場の施設の提供に関する業務

(3) 魚市場の施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、魚市場の管理に関する業務

(利用料金)

第62条 指定管理者が魚市場の管理を行う場合にあっては、使用者は施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、第46条の使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。

3 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める場合は、指定管理者は当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。

5 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(読替規定)

第63条 指定管理者が魚市場の管理を行う場合における第1条の2第8条第36条第38条第40条から第42条まで、第44条第45条第49条及び第51条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

第10章 雑則

(委任)

第64条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第11章 罰則

(過料)

第65条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 許可を受けないで魚市場を使用した者

(2) 許可を受けないで魚市場施設の原形を変更した者

(3) 第40条及び第42条の規定に違反した者

2 卸売業者以外の者が魚市場内で次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、販売金額(消費税額及び地方消費税額を含むこととする。)の80パーセント以内の使用料を徴収する。ただし、卸売業者の申請により必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 魚介藻類の販売をしたとき、又は委託を受けたとき。

(2) 魚介藻類を買い受け、又はその委託を受けたとき。

(3) 魚介藻類を場外へ搬出しようとするとき。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(大畑町の編入に伴う経過措置)

2 大畑町の編入の日前に、地方卸売市場大畑町魚市場条例(昭和47年大畑町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月27日条例第179号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第32条及び第33条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のむつ市地方卸売市場大畑町魚市場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年7月5日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のむつ市地方卸売市場大畑町魚市場条例の規定によりなされている使用の許可は、この条例による改正後のむつ市地方卸売市場大畑町魚市場条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされた使用の許可とみなし、当該使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例第59条の規定により魚市場の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成29年12月22日条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年11月5日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年6月19日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に青森県地方卸売市場条例(昭和47年青森県条例第26号)第4条第3項の規定により許可を受けて卸売業者となっている者は、この条例による改正後のむつ市地方卸売市場大畑町魚市場条例(以下「改正後の条例」という。)第4条に規定する市長の承認を受けた卸売業者とみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前のむつ市地方卸売市場大畑町魚市場条例第18条の規定により市長の承認を受けて買受人になっている者は、改正後の条例第18条の規定により市長の承認を受けた買受人とみなす。

4 第2項の規定により卸売業者とみなされる者が改正前のむつ市地方卸売市場大畑町魚市場条例第7条第1項の規定により保証金を納付している場合は、当該納付している保証金を改正後の条例第7条第1項の規定により納付する保証金に充当することができる。

別表(第46条関係)

種類

区分

使用料

納期限

卸売場

鮮魚介類

卸売金額の10/1,000以内の額

使用した月の翌月20日

塩干冷凍魚介類、海藻類及び海獣肉、加工水産物その他の水産物

卸売金額の5/1,000以内の額

研修室

全面使用1時間につき

840円

使用する日

半面使用1時間につき

420円

会議室

1時間につき

220円

むつ市地方卸売市場大畑町魚市場条例

平成17年3月11日 条例第46号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成17年3月11日 条例第46号
平成17年12月27日 条例第179号
平成25年12月26日 条例第68号
平成27年12月25日 条例第77号
平成29年7月5日 条例第18号
平成29年12月22日 条例第21号
令和元年11月5日 条例第6号
令和2年6月19日 条例第25号