○むつ市大畑漁港多目的利用施設条例施行規則

平成17年3月11日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市大畑漁港多目的利用施設条例(平成17年むつ市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(停けい泊禁止区域の使用許可申請)

第2条 条例第6条第2項第4号の規定による許可を受けようとする者は、停けい泊禁止区域使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(危険物等の荷役許可申請)

第3条 条例第7条第2項の規定による許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(危険物等の種類)

第4条 条例第7条第3項の危険物の種類は、別表のとおりとする。

(使用の許可の申請)

第5条 条例第11条第1項の規定による許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、むつ市大畑漁港多目的利用施設使用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。使用期間満了後引き続き使用しようとする者についても、同様とする。

2 使用許可を受けた者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき、又は使用期間を変更し、若しくは使用を廃止したときは、速やかにその旨を記載したむつ市大畑漁港多目的利用施設使用変更許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、条例第14条の規定による入出港届をしたときは、当該届出をもってむつ市大畑漁港多目的利用施設使用許可申請書に代えることができる。

(多目的利用施設の滅失届等)

第6条 条例第13条第2項の規定に該当する者は、むつ市大畑漁港多目的利用施設滅失(損傷)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(入出港届)

第7条 条例第14条の規定による届出は、入出港(変更)(様式第6号)により行うものとする。

2 入出港届を提出した後出港の日時を変更しようとするときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

別表(第4条関係)

危険物等の種類

区分

内容

爆発物

1 火薬類(有煙火薬、無煙火薬等の類)

2 雷酸塩類(雷こうの類)

3 起爆の用途に供する窒化物(窒化鉛の類)その他起爆剤

4 ニトログリセリン及びこれを主とする爆発薬(各種ダイナマイトの類)、綿火薬、爆発性芳香系列硝化物(ニトロベンゾール、ニトロトルオール及びピクリン酸の類)

5 塩素系塩類(塩素酸ソーダ及び塩素酸カリの類)、過塩素酸塩類(過塩酸カリ及び過塩素酸アンモニアの類)、硝酸塩類(硝石、チリ硝石及び硝酸アンモニアの類)

6 実砲、空砲及び薬筒の類

7 火薬又は爆薬を装てんした弾丸及び信管

8 煙火その他の火薬又は煙薬を用いた火工品(普通がん具用火工品を除く。)

9 圧縮ガスの類

その他の危険物

1 原油、揮発油、灯油、軽油、重油その他の石油類

2 セルロイド

3 黄リン、赤リン、硫化リン及び無水リン酸

4 カリウム、ナトリウム、マグネシウム、過酸化カリ及び過酸化ソーダ

5 リン化カルシウム、カーバイト及び生石灰

6 エーテル、二酸化炭素、コロヂオン、メタノール、アルコール、ベンゾール、トルオール、ソルベントナフサ、アセトン、キシロール及びテレビン油

7 濃硫酸及び濃硝酸

8 その他「エーペル」又は「ペンスキー」閉そく発煙試験機を用い1013ヘクトパスカルの気圧において摂氏35度以下の温度で発煙するもの

衛生上有害と認めるもの

1 じんあい

2 汚物

3 腐廃物

4 その他衛生上有害と認められるもの

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むつ市大畑漁港多目的利用施設条例施行規則

平成17年3月11日 規則第93号

(平成17年3月14日施行)