○むつ市脇野沢漁村広場条例

平成17年3月11日

条例第52号

(設置)

第1条 市民に安全で快適な広場を提供することにより、余暇の善用及び健康の増進に寄与するとともに、地域水産業の振興を図るため、漁村広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 漁村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつ市脇野沢漁村広場

むつ市脇野沢瀬野川目280番地

(利用の制限)

第3条 市長は、次の号のいずれかに該当すると認めるときは、むつ市脇野沢漁村広場(以下「漁村広場」という。)の利用を制限することができる。

(1) 公安風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設設備等を損傷し、若しくは汚損のおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とした催し等を行うもの、又はそのおそれがあるもの

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(脇野沢村の編入に伴う経過措置)

2 脇野沢村の編入の日前に、脇野沢村漁村広場設置等に関する条例(平成3年脇野沢村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

むつ市脇野沢漁村広場条例

平成17年3月11日 条例第52号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成17年3月11日 条例第52号
平成18年3月30日 条例第6号