○むつ市川内町淡水魚増養殖施設規則
平成17年3月11日
規則第27号
(設置)
第1条 淡水魚増養殖事業を推進し、内水面漁業の振興を図るため淡水魚増養殖施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
むつ市川内町淡水魚増養殖施設 | 増養殖施設 | むつ市川内町獅子畑128番地1 |
魚道 | むつ市川内町曽古部山国有林143い2林小班 |
(業務)
第3条 むつ市川内町淡水魚増養殖施設(以下「施設」という。)は、イワナ、ヤマメ等の増養殖事業の増進を図るため、次の業務を行う。
(1) 親魚からの採卵に関すること。
(2) 卵のふ化に関すること。
(3) 稚魚の放流に関すること。
(4) 魚道の維持管理に関すること。
(5) その他増養殖事業に関し必要と認められること。
(管理及び運営)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、施設の管理及び運営を公共的団体に委託することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月14日から施行する。
(川内町の編入に伴う経過措置)
2 川内町の編入の日前に、川内町淡水魚養殖施設条例(昭和61年川内町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。