○むつ市川内町淡水魚増養殖施設規則

平成17年3月11日

規則第27号

(設置)

第1条 淡水魚増養殖事業を推進し、内水面漁業の振興を図るため淡水魚増養殖施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつ市川内町淡水魚増養殖施設

増養殖施設

むつ市川内町獅子畑128番地1

魚道

むつ市川内町曽古部山国有林143い2林小班

(業務)

第3条 むつ市川内町淡水魚増養殖施設(以下「施設」という。)は、イワナ、ヤマメ等の増養殖事業の増進を図るため、次の業務を行う。

(1) 親魚からの採卵に関すること。

(2) 卵のふ化に関すること。

(3) 稚魚の放流に関すること。

(4) 魚道の維持管理に関すること。

(5) その他増養殖事業に関し必要と認められること。

(管理及び運営)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、施設の管理及び運営を公共的団体に委託することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(川内町の編入に伴う経過措置)

2 川内町の編入の日前に、川内町淡水魚養殖施設条例(昭和61年川内町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

むつ市川内町淡水魚増養殖施設規則

平成17年3月11日 規則第27号

(平成17年3月14日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成17年3月11日 規則第27号