○むつ市川内町さけ・ますふ化場規則

平成17年3月11日

規則第28号

(設置)

第1条 さけ及びますの増殖事業を推進し、もって水産業の振興を図るため、さけ・ますふ化場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつ市川内町さけ・ますふ化場

むつ市川内町館山下29番地5

(業務)

第3条 むつ市川内町さけ・ますふ化場(以下「ふ化場」という。)は、さけ及びますの増殖事業の増進を図るため、次の業務を行う。

(1) 親魚からの採卵に関すること。

(2) 卵のふ化に関すること。

(3) 稚魚の放流に関すること。

(4) その他ふ化事業に関し必要と認められること。

(管理及び運営)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、施設の管理及び運営を公共的団体に委託することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(川内町の編入に伴う経過措置)

2 川内町の編入の日前に、川内町さけ、ますふ化場の設置及び管理運営に関する条例(昭和53年川内町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

むつ市川内町さけ・ますふ化場規則

平成17年3月11日 規則第28号

(平成17年3月14日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成17年3月11日 規則第28号