○むつ市川内町サクラマススモルト幼魚育成施設規則

平成17年3月11日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、沿岸漁業及び内水面漁業の振興を目的として設置するサクラマススモルト幼魚育成施設の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 サクラマススモルト幼魚育成施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつ市川内町サクラマススモルト幼魚育成施設

むつ市川内町獅子畑128番地1

(業務)

第3条 むつ市川内町サクラマススモルト幼魚育成施設は、サクラマススモルト増養殖事業の増進を図るため、次の業務を行う。

(1) サクラマスの稚魚及び幼魚の飼育に関すること。

(2) サクラマスの稚魚及び幼魚の放流に関すること。

(3) その他サクラマススモルト幼魚の育成に関すること。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(川内町の編入に伴う経過措置)

2 川内町の編入の日前に、川内町サクラマススモルト幼魚育成施設設置条例(平成11年川内町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

むつ市川内町サクラマススモルト幼魚育成施設規則

平成17年3月11日 規則第29号

(平成17年3月14日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成17年3月11日 規則第29号