○むつ市脇野沢魚類種苗生産施設規則
平成17年3月11日
規則第32号
(設置)
第1条 魚類の養殖により漁業生産の増大を図り、水産業の振興に資するため、魚類種苗生産施設を置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むつ市脇野沢魚類種苗生産施設 | むつ市脇野沢本村227番地 |
(業務)
第3条 むつ市脇野沢魚類種苗生産施設(以下「施設」という。)は、魚類の種苗生産、供給その他水産業の振興のため必要な事業を行う。
(管理の委託)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、施設の管理及び運営を公共的団体に委託することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月14日から施行する。
(脇野沢村の編入に伴う経過措置)
2 脇野沢村の編入の日前に、脇野沢村魚類種苗生産施設の設置等に関する条例(昭和61年脇野沢村条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。