○むつ市脇野沢魚類種苗生産施設規則

平成17年3月11日

規則第32号

(設置)

第1条 魚類の養殖により漁業生産の増大を図り、水産業の振興に資するため、魚類種苗生産施設を置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつ市脇野沢魚類種苗生産施設

むつ市脇野沢本村227番地

(業務)

第3条 むつ市脇野沢魚類種苗生産施設(以下「施設」という。)は、魚類の種苗生産、供給その他水産業の振興のため必要な事業を行う。

(管理の委託)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、施設の管理及び運営を公共的団体に委託することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(脇野沢村の編入に伴う経過措置)

2 脇野沢村の編入の日前に、脇野沢村魚類種苗生産施設の設置等に関する条例(昭和61年脇野沢村条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

むつ市脇野沢魚類種苗生産施設規則

平成17年3月11日 規則第32号

(平成17年3月14日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成17年3月11日 規則第32号