○むつ市企業誘致促進条例

昭和62年12月17日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、本市における企業誘致を促進するための必要な助成措置を講じ、もって産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 次に掲げる事業の用に供される施設をいう。

 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたものをいう。以下同じ。)に掲げる大分類Eの製造業

 日本標準産業分類に掲げる大分類Gの情報通信業のうち、中分類39の情報サービス業及び中分類40のインターネット附随サービス業

 日本標準産業分類に掲げる大分類Lの学術研究、専門・技術サービス業のうち、中分類71の学術・開発研究機関

 日本標準産業分類に掲げる大分類Rのサービス業(他に分類されないもの)のうち、小分類9294のコールセンター業

(2) 適用対象事業所 市外にある企業により市内に設置される事業所又は市外にある企業が市内に設立する法人により市内に設置される事業所で、あらかじめ市長の認定を受けたものをいう。

(3) 適用対象従業員 適用対象事業所に在籍する従業員のうち、次に掲げる要件をいずれも満たすものをいう。

 適用対象事業所において勤務を開始した日に市の区域内に住所を有していた者であること。

 適用対象事業所において、6月以上の継続的な雇用関係にあること。

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者(同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。)であること。

(助成金)

第3条 市長は、適用対象事業所を設置した者に対し、予算の範囲内において、事業所設置助成金、雇用助成金及び事業所賃借助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとする。

2 前項の助成金の額は、別表のとおりとする。

(課税免除等)

第4条 市長は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、適用対象事業所を設置した者が所有する当該事業の用に供する固定資産に対して課する固定資産税及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうちむつ市税条例(昭和35年むつ市条例第3号)別表に掲げる区域内に適用対象事業所を設置した者が所有する当該事業の用に供する土地及び家屋に対して課する都市計画税は、免除することができる。ただし、むつ市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(昭和62年むつ市条例第1号)及びむつ市地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成28年むつ市条例第23号)第6条の規定に基づく固定資産税の不均一課税(第3項において「不均一課税」という。)の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地については、当該不均一課税後の固定資産税(むつ市産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例(令和3年むつ市条例第23号)むつ市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成19年むつ市条例第42号)及びむつ市地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第2条の規定により課税免除の適用を受けるものを除く。)とする。

2 前項に規定する課税免除の期間は、当該課税免除がなされた最初の年度以降3年度とする。

3 市長は、第1項の場合において、事業所の立地を促進するため、当該事業所が不均一課税の適用を受けることが明らかになるまで、固定資産税及び都市計画税の徴収を猶予することができる。

(交付申請等)

第5条 助成金の交付又は課税免除を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、助成金の交付又は課税免除の可否若しくはその額を決定し、当該申請者に通知しなければならない。

3 市長は、前項の場合において、この条例の目的を達成するため、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(助成金の交付及び課税免除の決定の取消し等)

第6条 市長は、助成金の交付又は課税免除の決定を受けた者(以下「助成措置事業者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消し、及び既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させ、又は課税免除の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) 操業開始の日から起算して5年以内に事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は事業が廃止若しくは休止の状況にあるとき。

(3) 操業開始の日から起算して5年以内に事業所をその事業以外の用途に供したとき。

(4) 助成金の交付又は課税免除の決定に際し、これに付した条件に違反したとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(報告の聴取等)

第7条 市長は、助成金の交付又は課税免除の申請者若しくはその決定を受けた者に対し、必要があると認めるときは、報告を求め、又は職員に調査させることができる。

(助成措置の承継)

第8条 市長は、譲渡、相続その他の事由により助成措置事業者に変更が生じたときは、その事業を承継する者(以下「承継者」という。)に対して助成金の交付又は課税免除を引き続き行うことができる。

2 前項の承継者は、その旨を市長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。ただし、第5条第1号及び第2号ただし書の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成8年12月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年9月16日前に取得された廃止前の低開発地域工業開発促進法の開発地区指定によるむつ市固定資産税の特別措置に関する条例(昭和54年むつ市条例第7号)第2条に規定する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に係る課税免除については、なお従前の例による。

(平成17年3月11日条例第112号)

この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(令和4年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年1月20日からこの条例の施行の日の前日までの間において、市と立地協定を締結している企業が設置するこの条例による改正後の第2条第1号に規定する事業所については、同条第2号に規定する適用対象事業所とみなす。

(令和4年7月13日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

助成金の名称

助成金の額

事業所設置助成金

適用対象事業所の操業開始の日までの間における土地、建物及び償却資産の取得等(取得した建物の改修を含む。)に要した経費の合計額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)に10分の1を乗じて得た額以内の額

雇用助成金

適用対象事業所の操業開始の日から36月を超えない間における適用対象従業員のうち5人を超える者1人につき50万円を乗じて得た額以内の額

事業所賃借助成金

適用対象事業所の事業の用に供する土地及び建物の賃借に係る操業開始の日から36月の間における各月の賃借料(共益費用並びに消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)に4分の1を乗じて得た額以内の額

備考

1 助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 助成金の交付の回数は、事業所設置助成金及び雇用助成金は1回に限り、事業所賃借助成金は各年度につき1回とする。

むつ市企業誘致促進条例

昭和62年12月17日 条例第21号

(令和4年7月13日施行)