○むつ市工場立地法の規定に基づく準則を定める条例

平成27年9月25日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第2項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法、工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号)及び工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号)において使用する用語の例による。

(区域)

第3条 法第4条の2第2項に規定する区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域(以下「対象区域」という。)とする。

(緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第4条 対象区域における緑地の面積の敷地面積に対する割合は、100分の5以上とする。

2 対象区域における環境施設の面積の敷地面積に対する割合は、100分の10以上とする。

3 緑地以外の環境施設以外の施設又は太陽光発電施設と重複する土地及び建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第5条 特定工場の敷地が対象区域及び当該対象区域以外の区域にわたる場合において、当該敷地に占める対象区域の面積の割合が2分の1以上のときは当該敷地の全部について前条の規定を適用し、当該割合が2分の1未満のときは当該敷地の全部について同条の規定を適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日に設置され、又は設置のための工事が行われている特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第4条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、規則で定める方法により行うものとする。

むつ市工場立地法の規定に基づく準則を定める条例

平成27年9月25日 条例第34号

(平成27年10月1日施行)