○むつ市における土地利用の適正化に関する条例施行規則

平成16年12月24日

規則第34号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例第2条に規定する用語の意義の例による。

(建築物の規模)

第3条 条例第5条第1項の規則で定める建築物は、建築しようとする建築物の建築面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2項に規定する建築面積をいう。)が、1,000平方メートルを超える建築物又は大規模な修繕を行おうとする建築物の建築面積が1,000平方メートルを超える建築物とする。

(白地地域内における開発事業の届出)

第4条 条例第5条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開発事業の名称

(2) 開発事業の場所

(3) 開発事業の種類

(4) 開発事業の着手予定日

(5) 開発事業の完了予定日

(6) 開発事業の内容

(7) その他市長が必要があると認める事項

2 条例第5条第1項の規定による届出は、開発事業届出書(様式第1号)により行うものとする。

3 前項の届出書には、別表に掲げる図面等を添付するものとする。

(標識の設置)

第5条 条例第5条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開発事業の名称

(2) 開発事業の場所

(3) 開発事業者名及び連絡先

(4) 開発事業の用途

(5) その他市長が必要があると認める事項

2 前項に規定する標識の様式は、様式第2号のとおりとする。

3 条例第5条第3項に規定する届出は、標識設置届出書(様式第3号)により行うものとする。

4 条例第5条第5項の報告書は、標識設置に関する状況報告書(様式第4号)によるものとする。

(開発事業の変更の届出)

第6条 条例第6条の規定による変更の届出は、開発事業変更届出書(様式第5号)により行うものとする。

(策定地区における協議の申出)

第7条 条例第7条第1項の規定により協議を申し出ようとするときは、開発事業計画の実施に関する協議書(様式第6号)に誓約書(様式第7号)及び別表に掲げる図面等を添付して行うものとする。

(大規模な開発事業の協議の申出)

第8条 条例第10条第1項の規定により協議を申し出ようとするときは、大規模開発事業に関する協議申出書(様式第8号)別表に掲げる図面を添付して行うものとする。

(適用除外)

第9条 条例第11条第1号に規定する市長が定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 国及び地方公共団体が行う土地の区画形質の変更

(2) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第43条の7各号に掲げる行為

(3) 災害の防止を目的とする法令による許可、認可等を受けて行う災害の防止のための土地の区画形質の変更

2 条例第11条第3号に規定する市長が特に必要があると認める行為の基準は、次に掲げる行為とする。

(1) 次に掲げる土地の区画形質の変更

 建築物で仮設のものの建築又は工作物で仮設のものの建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更

 既存の建築物その他の工作物の管理のために必要な土地の区画形質の変更

(2) 建築物で仮設のものの建築

(3) 建築物その他の工作物で仮設のものの用途の変更

(4) 建築物で仮設のものその他の工作物の形態又は意匠の変更

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

別表(第4条、第7条、第8条関係)

開発事業の種類

図面等の種類

明示すべき事項

備考

土地区画形質の変更

付近見取り図

(1) 方位

(2) 道路

(3) 目標となる地物

(4) 開発事業を行う位置


現況図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 開発事業に係る区域

(4) 周辺の土地利用状況


計画平面図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 開発事業の事後の法面の位置及び規模


断面図


開発事業の実施前及び実施後の土地の形状を対比できる縦断面及び横断面(のり高、切土、盛土の表示)とし、その位置及び方向を計画平面図に明示すること。

現況写真


開発事業地の場所及びその周辺状況が分かるカラー写真を2方向以上から撮影したもの。また、撮影位置は、計画平面図に明示すること。

建築物等の建築・第気化簿な修繕・建築物その他の工作物の用途の変更・建築物その他の工作物の形態又は意匠の変更

付近見取り図

(1) 方位

(2) 道路

(3) 目標となる地物

(4) 開発事業の位置


配置図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 敷地の境界線

(4) 届出あるいは協議に係る建築物の位置


平面図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 寸法


立面図

(1) 縮尺

(2) 寸法

(3) 素材及び色

立面図の数は、2面以上とし、面の方位を明示すること。

現況写真


建築物等の場所及びその周辺状況が分かるカラー写真を2方向以上から撮影したもの。また、撮影位置は、配置図に明示すること。

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

むつ市における土地利用の適正化に関する条例施行規則

平成16年12月24日 規則第34号

(平成17年1月1日施行)