○むつ市における土地利用の適正化に関する条例施行規則
平成16年12月24日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市における土地利用の適正化に関する条例(平成16年むつ市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築物の規模)
第3条 条例第5条第1項の規則で定める建築物は、建築しようとする建築物の建築面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2項に規定する建築面積をいう。)が、1,000平方メートルを超える建築物又は大規模な修繕を行おうとする建築物の建築面積が1,000平方メートルを超える建築物とする。
(白地地域内における開発事業の届出)
第4条 条例第5条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開発事業の名称
(2) 開発事業の場所
(3) 開発事業の種類
(4) 開発事業の着手予定日
(5) 開発事業の完了予定日
(6) 開発事業の内容
(7) その他市長が必要があると認める事項
(標識の設置)
第5条 条例第5条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開発事業の名称
(2) 開発事業の場所
(3) 開発事業者名及び連絡先
(4) 開発事業の用途
(5) その他市長が必要があると認める事項
(適用除外)
第9条 条例第11条第1号に規定する市長が定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 国及び地方公共団体が行う土地の区画形質の変更
(2) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第43条の7各号に掲げる行為
(3) 災害の防止を目的とする法令による許可、認可等を受けて行う災害の防止のための土地の区画形質の変更
2 条例第11条第3号に規定する市長が特に必要があると認める行為の基準は、次に掲げる行為とする。
(1) 次に掲げる土地の区画形質の変更
ア 建築物で仮設のものの建築又は工作物で仮設のものの建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
イ 既存の建築物その他の工作物の管理のために必要な土地の区画形質の変更
(2) 建築物で仮設のものの建築
(3) 建築物その他の工作物で仮設のものの用途の変更
(4) 建築物で仮設のものその他の工作物の形態又は意匠の変更
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
別表(第4条、第7条、第8条関係)
開発事業の種類 | 図面等の種類 | 明示すべき事項 | 備考 |
土地区画形質の変更 | 付近見取り図 | (1) 方位 (2) 道路 (3) 目標となる地物 (4) 開発事業を行う位置 | |
現況図 | (1) 縮尺 (2) 方位 (3) 開発事業に係る区域 (4) 周辺の土地利用状況 | ||
計画平面図 | (1) 縮尺 (2) 方位 (3) 開発事業の事後の法面の位置及び規模 | ||
断面図 | 開発事業の実施前及び実施後の土地の形状を対比できる縦断面及び横断面(のり高、切土、盛土の表示)とし、その位置及び方向を計画平面図に明示すること。 | ||
現況写真 | 開発事業地の場所及びその周辺状況が分かるカラー写真を2方向以上から撮影したもの。また、撮影位置は、計画平面図に明示すること。 | ||
建築物等の建築・第気化簿な修繕・建築物その他の工作物の用途の変更・建築物その他の工作物の形態又は意匠の変更 | 付近見取り図 | (1) 方位 (2) 道路 (3) 目標となる地物 (4) 開発事業の位置 | |
配置図 | (1) 縮尺 (2) 方位 (3) 敷地の境界線 (4) 届出あるいは協議に係る建築物の位置 | ||
平面図 | (1) 縮尺 (2) 方位 (3) 寸法 | ||
立面図 | (1) 縮尺 (2) 寸法 (3) 素材及び色 | 立面図の数は、2面以上とし、面の方位を明示すること。 | |
現況写真 | 建築物等の場所及びその周辺状況が分かるカラー写真を2方向以上から撮影したもの。また、撮影位置は、配置図に明示すること。 |