○むつ市観光交流センター条例施行規則

平成27年1月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市観光交流センター条例(平成26年むつ市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員及び職務)

第2条 北の防人大湊 安渡館(以下「安渡館」という。)に必要な職員を置く。

2 職員は、上司の命を受け、その分掌事務を処理する。

(使用の許可)

第3条 条例第6条第1項の使用の許可を受けようとする者は、使用日の7日前までに、北の防人大湊 安渡館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用を許可するときは、北の防人大湊 安渡館使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、安渡館の施設を使用する際に使用許可書を職員に提示しなければならない。

(使用許可の変更)

第4条 使用者は、安渡館の施設の使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用日の7日前までに、北の防人大湊 安渡館使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、北の防人大湊 安渡館使用許可変更通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(使用の取消し)

第5条 使用者は、安渡館の施設の使用の取消しをしようとするときは、北の防人大湊 安渡館使用取消届(様式第5号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(指定管理者の管理)

第6条 指定管理者が安渡館の管理を行う場合における前3条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。この場合において、申請書その他の様式は、指定管理者が別に定める。

(使用料の還付)

第7条 条例第8条ただし書の使用料の還付を受けようとする者は、北の防人大湊 安渡館使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の還付を決定したときは、北の防人大湊 安渡館使用料還付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の免除)

第8条 条例第9条の使用料の免除を受けようとする者は、使用日の7日前までに、北の防人大湊 安渡館使用料免除申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の免除を決定したときは、北の防人大湊 安渡館使用料免除決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(利用料金の還付)

第9条 条例第17条第5項ただし書の規定により利用料金を還付することができる場合は、天災その他使用者の責めによらない理由により安渡館の当該施設を使用することができなくなった場合とし、還付する利用料金の額は、既納の利用料金の全額とする。

2 第7条の規定は、条例第17条第5項ただし書の規定による利用料金の還付について準用する。この場合において、第7条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とし、申請書その他の様式は指定管理者が別に定める。

(利用料金の免除)

第10条 第8条の規定は、条例第17条第6項の規定による利用料金の免除について準用する。この場合において、第8条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とし、申請書その他の様式は指定管理者が別に定める。

(光熱水費等)

第11条 市長は、条例第6条第1項の規定により食堂施設等の使用の許可をしたときは、使用者から当該施設の使用に係る光熱水費等の実費に相当する額を徴収する。ただし、市長は、公益上特に必要があると認めるときは、当該額の全部又は一部の徴収を免除することができる。

2 指定管理者が安渡館の管理を行う場合における前項の規定の適用については、同項の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、安渡館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 安渡館の管理を行うために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成28年3月25日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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むつ市観光交流センター条例施行規則

平成27年1月23日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)