○むつ市観光交流センター備品貸付規則

平成28年3月25日

規則第21号

(趣旨)

第1条 観光の振興及び交流の促進に資するため、観光交流センターの備品の貸付けを行うものとし、貸付けに関し必要な事項については、この規則に定めるところによる。

(貸付けの承認)

第2条 別表に掲げる備品を借り受けようとする者は、借り受ける日の7日前までに、北の防人大湊 安渡館備品貸付承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 借り受けた備品は、北の防人大湊 安渡館(以下「安渡館」という。)の開館時間内に限り、その敷地内において使用することができる。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

3 市長は、備品の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けを承認しないものとする。

(1) 使用する場所における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 備品の貸付けの目的に反するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、備品の管理上支障があると認めるとき。

4 市長は、備品の貸付けを承認するときは、北の防人大湊 安渡館備品貸付承認書(様式第2号。以下「貸付承認書」という。)を申請者に交付するものとする。

5 市長は、前項の承認に備品の管理上必要な条件を付すことができる。

6 貸付けの承認を受けた者(以下「借受者」という。)は、備品を借り受ける際に貸付承認書を職員に提示しなければならない。

(貸付承認の変更)

第3条 借受者は、備品の貸付けの承認を受けた事項を変更しようとするときは、北の防人大湊 安渡館備品貸付承認変更申請書(様式第3号)に貸付承認書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、北の防人大湊 安渡館備品貸付承認変更通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(貸付けの取消し)

第4条 借受者は、備品の貸付けの取消しをしようとするときは、北の防人大湊 安渡館備品貸付承認取消届(様式第5号)に貸付承認書を添えて、市長に提出しなければならない。

(貸付料)

第5条 借受者は、むつ市観光交流センター条例(平成26年むつ市条例第24号)第14条の規定により法人その他の団体であって市長が指定するものが安渡館の管理を行う場合を除き、別表に定める貸付料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(貸付料の還付)

第6条 前条の規定により納付した貸付料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により当該備品を借り受けることができなくなった場合は、この限りでない。

2 前条ただし書の貸付料の還付を受けようとする者は、北の防人大湊 安渡館備品貸付料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、貸付料の還付を決定したときは、北の防人大湊 安渡館備品貸付料還付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(貸付料の免除)

第7条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、貸付料の全部又は一部を免除することができる。

2 前条の貸付料の免除を受けようとする者は、北の防人大湊 安渡館貸付料免除申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、貸付料の免除を決定したときは、北の防人大湊 安渡館貸付料免除決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(貸付けの制限等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けの承認を取り消し、若しくは貸付けの中止を命じ、又は貸付けの制限をすることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 備品を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(4) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。

(5) 第2条第5項の規定による承認に付した条件に従わないとき。

(6) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の規定により、貸付けの承認を取り消し、若しくは貸付けを中止し、又は承認した事項を変更した場合において借受者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 借受者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(返却の義務)

第10条 借受者は、備品の使用を終わったとき、又は貸付けの承認を取り消されたとき、若しくは貸付けを停止されたときは、直ちにその備品を返却し、市長の確認を受けなければならない。

2 借受者が前項の義務を履行しないときは、市長がその義務を代行し、借受者からその費用を徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第11条 備品を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第12条 指定管理者が安渡館の管理を行う場合における第2条から第4条まで、第8条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(貸付料金)

第13条 指定管理者が安渡館の管理を行う場合にあっては、借受者は備品の貸付けに係る料金(以下「貸付料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 貸付料金は、貸付料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。

3 貸付料金は、前納とする。

4 指定管理者は、貸付料金を自己の収入として収受するものとする。

5 既納の貸付料金は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により安渡館の当該施設を使用することができなくなった場合は、指定管理者は既納の貸付料金の全部を還付する。

6 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、貸付料金の全部又は一部を免除することができる。

7 第6条第2項及び第3項の規定は貸付料金の還付について準用し、第7条第2項及び第3項の規定は貸付料金の免除について準用する。この場合において、これらの規定中「貸付料」とあるのは「貸付料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とし、申請書その他の様式は指定管理者が別に定める。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、備品の貸付けに関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

区分

使用料(1日につき)

移動式音響機器一式

2,330円

ポータブル音響機器

1,320円

イベント用テント(一組)

1,150円

屋外用テーブル・椅子(一組)

390円

備考 準備及び返却に要する時間は、使用時間に含むものとする。

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むつ市観光交流センター備品貸付規則

平成28年3月25日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)