○むつ市営薬研温泉露天風呂条例施行規則

平成17年3月11日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市営薬研温泉露天風呂条例(平成17年むつ市条例第26号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 むつ市営薬研温泉露天風呂(以下「露天風呂」という。)の使用時間は、男女別の利用時間及び入替時間とし、それぞれの時間は次の表のとおりとする。

区分

時間

利用時間

男性

午前7時から午前9時まで、午前11時10分から午後1時まで及び午後3時10分から午後5時まで

女性

午前9時10分から午前11時まで及び午後1時10分から午後3時まで

入替時間

午前9時から午前9時10分まで、午前11時から午前11時10分まで、午後1時から午後1時10分まで及び午後3時から午後3時10分まで

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、露天風呂の管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(平成23年3月11日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

むつ市営薬研温泉露天風呂条例施行規則

平成17年3月11日 規則第38号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
平成17年3月11日 規則第38号
平成23年3月11日 規則第3号
平成24年3月22日 規則第5号