○むつ市湯野川温泉濃々園条例施行規則

平成25年5月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市湯野川温泉濃々園条例(平成19年むつ市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第7条第1項の使用の許可を受けようとする者は、入浴券又は回数券の購入を申し出るものとする。

2 市長は、使用の許可をするときは、入浴券又は回数券の交付をもって許可に代えるものとする。

3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用する際に前項の入浴券又は回数券を職員に提示しなければならない。

(使用料の還付)

第3条 条例第8条第2項ただし書の使用料の還付を受けようとする者は、むつ市湯野川温泉濃々園使用料還付申請書(様式第1号。以下「還付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の還付を決定したときは、むつ市湯野川温泉濃々園使用料還付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の免除)

第4条 条例第9条の使用料の免除を受けようとする者は、むつ市湯野川温泉濃々園使用料免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の免除を決定したときは、むつ市湯野川温泉濃々園使用料免除決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(指定管理者の管理)

第5条 指定管理者がむつ市湯野川温泉濃々園の管理を行う場合における第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。この場合において、還付申請書その他の様式は、指定管理者が別に定める。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、むつ市湯野川温泉濃々園の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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むつ市湯野川温泉濃々園条例施行規則

平成25年5月1日 規則第33号

(平成25年5月1日施行)