○むつ市野平高原交流センター条例

平成19年7月5日

条例第25号

(設置)

第1条 市民が川内ダム周辺の自然に親しみ、当該利用者の余暇の充実及び福祉の向上に資するとともに、休憩の場及び交流の場を提供し、もって地場産品の販売を通じて農林水産業の振興を図るため、交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつ市野平高原交流センター

むつ市川内町福浦山314番地

(業務)

第3条 むつ市野平高原交流センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 地場産品の展示販売に関すること。

(2) 地域の観光事業の宣伝、案内その他の観光振興に関すること。

(3) 地域住民の交流活動に関すること。

(4) 自然環境学習に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の設置目的を達成するために必要な業務

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週木曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、この日後において、この日に最も近い休日でない日)

(2) 冬期間(12月1日から翌年の3月31日まで)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、センターを使用する者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の中止を命じ、又は使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(5) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第7条 使用者は、その使用によりセンターの施設等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第8条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合の開館時間等)

第9条 指定管理者にセンターの管理を行わせることとした場合のセンターの開館時間及び休館日は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、第4条に定める開館時間及び第5条に定める休館日を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定により定めた開館時間を変更し、及び同項の規定により定めた休館日に開館し、又は当該休館日以外の日に休館することができる。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる業務

(2) センターの施設等の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理運営に関する業務

2 指定管理者がセンターの管理を行う場合における第6条の規定の適用については、この規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第8条の規定に基づき、センターの管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

むつ市野平高原交流センター条例

平成19年7月5日 条例第25号

(平成20年4月1日施行)