○むつ市脇野沢リフレッシュセンター条例施行規則
平成18年3月31日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市脇野沢リフレッシュセンター条例(平成17年むつ市条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請は、使用日の3日前までに行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可書等の交付及び提示義務)
第3条 市長は、リフレッシュセンターの使用を許可する場合は、申請者に対し、むつ市脇野沢リフレッシュセンター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
2 前項の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、リフレッシュセンターを使用する際に使用許可書をリフレッシュセンターの職員に提示しなければならない。
(使用料の納付)
第4条 使用者は、施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を使用許可書の交付を受けた日から3日以内(その日が使用日を超えることとなる場合にあっては、使用日の前日まで)に納入通知書により納付しなければならない。
(1) 市民が福祉の増進を目的として集会施設を使用するとき 使用料の全部
(2) 市が主催する行事等に使用するとき 使用料の全部
(3) その他市長が特に必要と認めるとき 使用料の全部又は一部
(使用中止の届出)
第6条 使用者は、リフレッシュセンターの使用を中止しようとするときは、むつ市脇野沢リフレッシュセンター使用中止届(様式第5号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(利用料金の後納)
第8条 条例第16条第3項ただし書の規定により利用料金を後納とすることができる場合は、調理実習室を営業利用する場合とする。
(指定管理者の管理の期間)
第9条 指定管理者の管理の期間は、市長が別に定める基本方針によるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、リフレッシュセンターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。