○むつ市観光遊覧船条例

平成17年3月11日

条例第34号

(設置)

第1条 下北地域の恵まれた自然、産物及び文化等の資源を活用し、体験学習の機会を提供することによって都市等との交流を促進するとともに、下北西海岸の景観を遊覧することにより海上観光の振興と地域の活性化を図るため、観光遊覧船を設置する。

(名称及び航路)

第2条 観光遊覧船の名称及び航路は、次のとおりとする。

名称

航路

夢の平成号

貝崎周遊

脇野沢港―(貝崎回り)―鯛島―脇野沢港

仏ケ浦ジオサイト遊覧

往路 脇野沢港―仏ケ浦港

復路 仏ケ浦港―脇野沢港

イルカウォッチングコース

脇野沢港―(脇野沢港周辺)―脇野沢港

2 前項に定めるもののほか、市長が必要があると認める場合は、観光遊覧船の航路を定め、臨時に運航することができる。

(観光遊覧船の運航期間)

第3条 観光遊覧船を運航する期間は、4月から11月までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、観光遊覧船を運航する期間を変更することができる。

(使用の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、観光遊覧船の使用申込みを拒絶し、又は契約を解除することができる。

(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(2) 精神に障害を有する者、重傷病者又は6歳未満の幼児で付添人のない者

(3) 泥酔者、薬品中毒者その他旅客の迷惑となるおそれのある者

(4) その他運航上支障があると認められる者

(運航の中止等)

第5条 市は、観光遊覧船の運送の円滑な遂行を確保するため、次の各号のいずれかに該当するときは、予告なしに乗船券の発売停止、予定した船便の発航中止、発着時刻の変更、発着港又は場所の変更等の措置をとることができる。この場合に生じた一切の損害に対し、市は、賠償の責めを負わないものとする。

(1) 悪天候、天変地異その他不可抗力の発生

(2) 火災、海難、使用船舶の故障その他事故の発生

(3) 戦争、暴動その他これに準ずる事変の発生

(4) 旅客の疾病又は不法行為

(5) 行政官庁の命令又は要求等

(運賃の前払の原則)

第6条 観光遊覧船に乗船しようとする者(以下「旅客」という。)は、所定の運賃を現金で前払するものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、後日精算するものとする。

(契約の成立)

第7条 旅客の運送契約は、その成立について別段の意思表示があった場合を除いて、旅客が所定の運賃を支払い、乗船券の交付を受けたときに成立する。

2 前項の規定によって契約の成立したとき以後の取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてこの契約の成立したときの規定によるものとする。

(乗船券の購入)

第8条 旅客は、その乗船に有効な乗船券を購入し、これを所持しなければならない。

(乗船券の種類及び運賃)

第9条 乗船券の種類及び運賃は、次のとおりとする。

区分

種類

運賃

大人

小人

貝崎周遊券

1,150円

580円

仏ケ浦ジオサイト遊覧券(往路又は復路のいずれか)

2,300円

1,150円

イルカウォッチングコース券

1,830円

910円

受託手荷物運賃

1個につき400円

特殊手荷物運賃(自転車・乳母車に限る。)

1台につき810円

2 運賃の割引は、海上運送法(昭和24年法律第187号)第8条の規定により届出の「運賃及び料金の適用方」により割り引くものとする。

3 第2条第2項の規定により観光遊覧船を臨時に運航する場合の乗船券の運賃は、当該運航に要する経費を勘案して市長が定める。

(乗船券発売所)

第10条 乗船券は、次の場所において発売する。

名称

住所

観光遊覧船乗船券発売所

むつ市脇野沢本村

2 乗船券は、前項の発売所のほか、市が臨時に設置する乗船券発売所で発売することができる。

(乗船券の発売日)

第11条 乗船券は、発売日に発航する船便の都度発売する。

(乗船券の発売)

第12条 乗船券は、旅客から購求があった場合に発売する。

(団体旅客の予約)

第13条 観光遊覧船の乗船を15人以上での申込みをしようとする者(以下「団体旅客」という。)は、あらかじめその人員等必要な事項を記載した団体旅客運送申込書により、乗船する20日前までに申し込むものとする。

2 旅客から前項の規定によって団体旅客運送の申込みを受けた場合、市において運送上支障がないと認めるときは、その団体旅客運送を引き受けし、その申込者に団体旅客運送引受書を交付する。

3 前項の規定によって団体旅客運送引受書の交付を受けた団体旅客運送申込者は、乗船券購求の際これを提示しなければならない。

(団体旅客申込人員等の変更)

第14条 団体旅客の運送引受け後、旅客の都合により申込人員その他取扱条件の変更は、市が運送上支障がないと認めたときのみ行うものとする。

(旅客の区分及び旅客運賃の収受方法)

第15条 旅客運賃は、次に掲げる年齢別の旅客区分によって、この条例の定めるところにより旅客運賃を収受する。

大人 12歳以上の者

小人 6歳以上12歳未満の者

幼児 1歳以上6歳未満の者

乳児 1歳未満の者

2 前項の規定による幼児でも、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを小人とみなして旅客運賃を収受する。

(1) 団体旅客として乗船するとき、又は団体旅客に同伴されるとき。

(2) 大人に同伴して乗船する幼児であって、大人1人につき1人を超えるとき。

3 前項の規定以外の場合、乳児及び大人に同伴して乗船する幼児の運賃は、大人1人につき1人分は、収受しない。

(乗船券の使用条件)

第16条 乗船券は、1枚で1人が1回に限り、その券面表示事項に従って使用することができる。

(効力の特例)

第17条 前条の規定にかかわらず、小児はその乗船について、大人用乗船券を使用することができる。

(券面表示事項が不明となった乗船券)

第18条 乗船券は、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができない。

2 前項の規定により、使用できない乗船券を所持する旅客は、これを乗船券発売所に差し出して書換えを請求することができる。

3 前項の規定により、旅客から書換えの請求があったときは、旅客に悪意がないと認められ、かつ、旅客の申出その他の方法によって、その不明事項が判明できるときに限り、その乗船券と引換えに再交付の取扱いをする。

(乗船券不正使用未遂の場合の取扱方法)

第19条 旅客が、その乗船について効力のない乗船券を使用しようとしたときは、これを無効として回収する。

(乗船券が無効となる場合)

第20条 乗船券は、旅客が第29条第3項に規定する求めに応じないときは、その乗船については、無効として回収する。

(乗船券の不正使用による回収)

第21条 乗船券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収する。

(1) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。

(2) 旅行終了後の乗船券を他人から譲り受けて使用したとき。

(3) 大人が小人用の乗船券を使用したとき。

2 前項の規定は、偽造した乗船券を使用して乗船した場合に準用する。

(乗船券の改札)

第22条 旅客は、所定の乗船券を所持して、係員の改札を受け、決められた場所から乗船又は下船しなければならない。

(旅客運賃の払戻し)

第23条 旅客は、第17条の規定により、小児が大人用の乗船券を使用して乗船した場合の旅客運賃の差額については、払戻しの請求をすることができない。

(無札旅客に対する旅客運賃の収受)

第24条 旅客が、次の各号のいずれかに該当するときは、秩序を乱す旅客として、その旅客の発着所から旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とを合わせて収受するものとする。

(1) 係員の承諾を受けず、乗船券を所持しないで乗船したとき。

(2) 第19条の規定によって無効となる乗船券(偽造の乗船券を含む。)で乗船したとき。

(3) 乗船券改札の際にその提示を拒んだとき。

(乗船券紛失の場合の取扱方法)

第25条 旅客が、乗船券を紛失した場合は、改めて運賃を収受し、乗船券を発行するとともに、再収受証明書を交付するものとする。ただし、乗船券を所持して乗船した事実が明白である場合は、この規定を適用しない。

(再収受した旅客運賃の払戻し)

第26条 前条の規定によって旅客運賃を支払った旅客は、紛失した乗船券を発見した場合、その乗船券と再収受証明書とを乗船券発売所に差し出して、その旅客運賃について払戻しを請求することができる。ただし、再収受証明書の発行の翌日から起算して30日を経過したときは、これを請求することができない。

(乗船前の旅客運賃の払戻し)

第27条 旅客は、乗船前に乗船券が不要となった場合は、その乗船券の改札前に限り、これを乗船券発売所に差し出して、既に支払った旅客運賃の払戻しを請求することができる。

(運航不能等による旅客運賃の払戻し)

第28条 旅客は、旅行開始後、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定にかかわらず、既に支払った旅客運賃の払戻しを請求することができる。

(1) 観光遊覧船が運航不能となったとき。

(2) 観光遊覧船が発着所到着時刻に2時間以上遅延したとき。

(手回品及び持込禁制品)

第29条 旅客は、次条に規定するところにより、その携行する物品を手回品として船内に持ち込むことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する物品は、船内に持ち込むことができない。

(1) 刀剣、銃器、爆発物その他危険品

(2) 臭気を発するもの又は不潔なもの

(3) 乗船者又は船舶に危険若しくは迷惑を及ぼすおそれのあるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、他の旅客に危害を及ぼすおそれのある物品

2 旅客の手回品の中に前項に掲げる物品を収納している疑いがあるときは、その旅客の立会いを求め、手回品の内容を点検することができる。

3 前項の規定によって手回品の内容点検を求めた場合、これに応じない旅客は、乗船することができない。

(手回品の持込み)

第30条 旅客は、次の各号に該当する物品を1個に限り、手回品として、船内に持ち込むことができる。

(1) 容積(幅、厚さ、長さの各辺とも、その最長部分によって測定し、これに乗じて計算する。)が0.025立方メートル、重量5キログラム以内の物品

(2) 長さが1メートル以内の物品。ただし、傘、杖については、1.5メートルまでとする。

(3) 旅客が自己の身の回り品として携帯する、傘、杖、ハンドバッグ、ショルダーバッグ等は、個数制限にかかわらず、これを船内に持ち込むことができる。

(持込禁制品又は制限外手回品を持ち込んだ場合の措置)

第31条 旅客が、第29条第1項ただし書の規定により、船内に持ち込むことのできない物品又は前条の規定による持込制限を超える物品を船内に持ち込んだ場合は、旅客を下船させることができる。

(手回品の保管)

第32条 手回品は、旅客において保管の責めを負うものとする。

(旅客の賠償責任)

第33条 旅客が故意又は過失により、観光遊覧船に損害を与えた場合は、当該旅客に対し、その損害賠償を求めることができる。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(脇野沢村の編入に伴う経過措置)

2 脇野沢村の編入の日前に、脇野沢村観光遊覧船の管理運営に関する条例(昭和61年脇野沢村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年6月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第81号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第92号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第43号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

むつ市観光遊覧船条例

平成17年3月11日 条例第34号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
平成17年3月11日 条例第34号
平成25年6月26日 条例第23号
平成25年12月26日 条例第81号
平成27年12月25日 条例第92号
平成29年3月24日 条例第9号
平成30年3月20日 条例第16号
平成31年3月22日 条例第43号