○恐山地区水道施設管理規則

昭和56年12月28日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、別に法令の定めがあるものを除き、恐山地区水道施設(以下「水道施設」という。)の維持管理及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「水道施設管理」とは、前条の目的を達成するために行う保全管理をいう。

2 この規則において「水道施設」とは、水源施設、配水施設、建物及びこれに附属する工作物をいう。

3 この規則において「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに連結する給水用具をいう。

(管理)

第3条 水道施設は、経済部観光・シティプロモーション推進課で管理する。

(給水期間)

第4条 水道施設の給水期間は、毎年4月25日から11月3日までとする。

(給水装置の工事の申込み等)

第5条 水道施設に給水装置の新設、増設、改造又は撤去をしようとする者は、所定の申込書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 需要水量の計画書

(2) 給水を受けようとする施設の位置を明らかにする図面

(3) 給水を受けようとする施設の周辺の概要を明らかにする図面

(4) 給水を受けようとする施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

(5) 給水を受けようとする施設の設計書

2 前項の規定による申込みをし、市長の許可を受けた者が実施する給水装置の工事は、むつ市指定給水装置工事業者に関する規程(平成10年むつ市企業管理規程第2号)により許可を受けたむつ市指定水道工事業者に施工させなければならない。

(工事の費用)

第6条 給水装置の新設、増設、改造又は撤去に要する工事の費用は、前条の規定による許可を受けた者の負担とする。

(給水装置の管理)

第7条 第5条の規定により許可を受けて設置した給水装置の所有者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、給水装置に異状があるときは、直ちに修繕その他必要な処置をしなければならない。

(給水の停止等)

第8条 市長は、供給している水に異状を認めたときは、直ちに給水を停止し、水質検査、水道施設の調査その他水を供給するために必要な処置をしなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

恐山地区水道施設管理規則

昭和56年12月28日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
昭和56年12月28日 規則第26号
平成28年3月30日 規則第29号
平成29年3月30日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第14号