○むつ市工事成績評定要領

平成22年3月16日

訓令甲第7号

(目的)

第1条 この要領は、市が発注する請負工事(以下「工事」という。)の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、受注者の適正な選定及び指導育成に努めるとともに、入札参加資格審査に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定の対象は、1件の請負金額が130万円を超える工事とする。

(評定者)

第3条 評定を行う者は、むつ市契約規則(平成16年むつ市規則第2号)第48条に規定する監督職員(以下「監督職員」という。)及び同規則第50条に規定する検査職員(以下「検査職員」という。)とする。

(評定の方法)

第4条 評定は、工事ごとに行い、監督職員又は検査職員が監督又は検査において確認した事項に基づき、厳正かつ的確に実施するものとする。

2 検査職員が行う評定のうち、修補部分に係る評定は、修補前の状態に基づき行うものとする。

3 評定は、次の事項について、工事成績評定書の考査項目の考査項目別運用表(別記様式)により行うものとし、評定者は、その評定の結果をむつ市指名競争入札参加者資格審査事務処理要領(昭和54年むつ市訓令甲第7号)第7条に規定する工事成績評定書(第5条において「評定書」という。)に記録するものとする。

(1) 施工体制

(2) 施工状況

(3) 出来形及び出来ばえ

(4) 社会性等

(評定書の提出)

第5条 監督職員は、評定の対象となる工事の完成検査を実施する日の前までに、当該工事について評定を行った上、評定書を検査職員に提出するものとする。

2 検査職員は、前項の規定により提出された評定書に、自己の評定を加えて考査点を算出の上評価を定め、遅滞なく当該評定書を工事の主管課長に提出するものとする。

(様式の分類)

第6条 第4条第3項に規定する別記様式の分類は、次のとおりとする。

1 土木工事

(1) 監督職員用

考査項目

細別

工種

記入様式

1 施工体制

① 施工体制一般

共通

監督職員①

② 配置技術者

共通

監督職員①

2 施工状況

① 施工管理

共通

監督職員②―1

② 工程管理

共通

監督職員②―1

③ 安全対策

共通

監督職員②―2

④ 対外関係

共通

監督職員②―2

3 出来形及び出来ばえ

① 出来形

通信設備工事以外

監督職員③―1

通信設備工事

監督職員③―2

② 品質

通信設備工事以外

監督職員③―1

通信設備工事

監督職員③―2

4 社会性等

① 地域への貢献等

共通

監督職員④

(2) 検査職員用

考査項目

細別

工種

記入様式

2 施工状況

① 施工管理

共通

検査職員①

3 出来形及び出来ばえ

① 出来形

共通

検査職員②

② 品質

舗装工事

検査職員③

側溝水路整備工事

検査職員④

区画線工事

検査職員④

下水道工事

検査職員⑤

漁港築造工事(浚渫を含む。)

検査職員⑥

ブロック製作工事

検査職員⑦

上水道工事

検査職員⑧

防護柵(網)設置工事

検査職員⑨

植栽工事

検査職員⑨

公園緑地工事

検査職員⑩

道路改良工事

検査職員⑪

通信設備工事

検査職員⑫

護岸工事

検査職員⑬

漁礁工事

検査職員⑭

石材投入工事

検査職員⑮

コンクリート構造物工事

検査職員⑦

標識工事

検査職員⑨

コンクリート橋上部工事

検査職員⑯

塗装工事

検査職員⑰

鋼橋工事

検査職員⑱

土工事(切土、盛土、堤防)

検査職員⑲

法面工事

検査職員⑳

砂防構造物、地滑り防止工事

検査職員((21))

③ 出来ばえ

舗装工事

検査職員((22))

側溝水路整備工事

検査職員((22))

区画線工事

検査職員((22))

下水道工事

検査職員((22))

漁港築造工事(浚渫を含む。)

検査職員((22))

ブロック製作工事

検査職員((22))

上水道工事

検査職員((23))

防護柵(網)設置工事

検査職員((23))

植栽工事

検査職員((23))

公園緑地工事

検査職員((23))

道路改良工事

検査職員((23))

通信設備工事

検査職員((23))

護岸工事

検査職員((24))

漁礁工事

検査職員((24))

石材投入工事

検査職員((24))

コンクリート構造物工事

検査職員((24))

標識工事

検査職員((24))

コンクリート橋上部工事

検査職員((25))

塗装工事

検査職員((25))

鋼橋工事

検査職員((25))

土工事(切土、盛土、堤防)

検査職員((25))

法面工事

検査職員((25))

砂防構造物、地滑り防止工事

検査職員((25))

2 営繕工事

(1) 監督職員用

考査項目

細別

工種

記入様式

1 施工体制

① 施工体制一般

共通

監督職員①

② 配置技術者

共通

監督職員①

2 施工状況

① 施工管理

共通

監督職員②―1

② 工程管理

共通

監督職員②―1

③ 安全対策

共通

監督職員②―2

④ 対外関係

共通

監督職員②―2

3 出来形及び出来ばえ

① 出来形

共通

監督職員③

② 品質

共通

監督職員③

4 社会性等

① 地域への貢献等

共通

監督職員④

(2) 検査職員用

考査項目

細別

工種

記入様式

2 施工状況

① 施工管理

共通

検査職員①

3 出来形及び出来ばえ

① 出来形

共通

検査職員②

② 品質

建築工事

検査職員③

電気設備工事

検査職員③

機械設備工事

検査職員③

解体工事

検査職員③

③ 出来ばえ

建築工事

検査職員④

電気設備工事

検査職員④

機械設備工事

検査職員④

解体工事

検査職員④

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(むつ市指名競争入札参加者資格審査事務処理要領の一部改正)

2 むつ市指名競争入札参加者資格審査事務処理要領(昭和54年むつ市訓令甲第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

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むつ市工事成績評定要領

平成22年3月16日 訓令甲第7号

(平成24年4月1日施行)