○むつ市請負工事等業者指名基準要綱

昭和54年5月11日

訓令甲第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が契約する工事又は製造の請負、物件の買入れその他(以下「請負工事等」という。)の契約について、指名競争に付する場合に業者の指名を適正に行うため、その基準を定めるものとする。

(有資格者による競争)

第2条 むつ市指名競争入札参加者の資格に関する規則(昭和54年むつ市規則第9号。以下「規則」という。)第5条第3項の規定により等級別の格付けが行われている工事(以下「等級格付工事」という。)について指名競争に付する場合には、規則第6条の規定による有資格者名簿に記載された者のうち、当該指名競争に付する工事の種類に応じ、その種類別に格付けされる等級別に応じた資格を有する者によりこれを行うものとする。

2 前項に規定する資格を有する者が少数である場合その他市長が必要があると認めるときは、工事の種類別に格付けされる等級の直近上位又は直近下位の等級に属する有資格者のうちから当該指名競争に参加させることができる。

3 前2項の規定によるほか、等級格付工事について指名競争に付する場合において、必要があると認めるときは、工事の種類別に格付けされる等級の2等級下位の等級に属する者で工事成績が特に優秀な者を当該指名競争に参加させることができる。

4 前3項の規定にかかわらず、災害その他の理由により緊急に施行する必要がある工事で、指名競争に付する場合において、必要があると認めるときは、当該工事の種類に応じ、有資格者名簿に記載された者の中から指名業者を選定することができる。

5 等級格付工事を除く請負工事等を指名競争に付する場合又はむつ市公共工事予定価格事前公表事務取扱要領(平成14年むつ市訓令甲第19号)第6条第1項に規定する指名替え等による指名競争に付する場合には、当該請負工事等の種類に応じ、有資格者名簿に記載されたものの中から指名業者を選定することができる。

(指名基準)

第3条 有資格者名簿に記載された者の中から請負工事等の契約に参加する者を指名する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 指名に際し、著しい経営の状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。

(2) 当該指名競争に付する契約の性質又は目的により、当該契約の履行について、法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするものにあっては、当該許可又は認可等を受けている者であること。

(3) 特殊な請負工事等の契約を指名競争に付する場合において、その請負工事等の施行又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは、当該実績を有する者であること。

(4) 指名競争に付する請負工事等の履行期限又は履行場所等により、当該請負工事等に必要な原材料、労務その他を容易に調達して施行しうる者に行わせること、又は一定地域にある者のみを対象として競争に付することが契約上有利と認められる場合において、これを調達して施行することが可能な者又は一定地域にある者であること。

(5) 指名競争に係る請負工事等の契約について、その性質上特殊な技術、機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては、当該技術、機械器具又は生産設備等を有する者であること。

(6) 輸入に係る物品の買入れ契約において、当該物品等に関する外国の製造会社又は販売会社から販売権を得ている者又は当該取引が可能な者であること。

(7) 指名競争に参加しようとする者の経営の規模が、指名しようとするとき現在の工事又は製造の手持の状況及び当該指名競争に係る工事又は製造の契約高を総合して余裕があると認められる者であること。

(8) 指名競争に付する請負工事等の契約の適正な履行を図るため、銘柄を指定する必要があると認める場合においては、当該銘柄に係る物品を供給することが可能な者であること。

(9) 指名競争に付する請負工事等の契約について、国の機関又はこれに準ずる機関の検定、基準又は標準規格等に合格した物品を使用する必要があると認める場合においては、当該物品を使用又は納入できる者であること。

(指名競争参加者の指名)

第4条 請負工事等の契約を指名競争に付する場合において、当該有資格者名簿に記載された者の中から前条に規定する指名基準により、指名しなければならない。

2 前項の場合において、第2条第2項の規定により、工事の円滑な執行を図るため、必要があると認めるときは、当該工事の価格に対応する等級の直近上位又は直近下位の等級に属する有資格者のうちから当該指名競争に参加できる者を選定することができる。

3 前2項の規定により指名するに当たっては、なるべく同一人のみを指名することのないよう公平に指名しなければならない。

(むつ市請負工事等業者指名審査会の審査)

第5条 1件の請負工事設計額が1億5,000万円以上の工事において、指名業者を選定しようとするときは、当該指名業者の適格性について、むつ市請負工事等業者指名審査会(以下「審査会」という。)の審査を経なければならない。

2 前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、指名業者の適格性について、審査会の審査を経るものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)

2 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日から平成17年3月31日までの間に指名競争に付する場合においては、第2条の規定にかかわらず、規則附則第3甲の規定により、資格の認定を受けたものとみなされた者を当該指名競争入札に参加させることができる。

(昭和62年12月28日訓令甲第47号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成元年2月17日訓令甲第5号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成11年3月29日訓令甲第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日訓令甲第19号)

この訓令は、平成17年3月14日から施行する。

(平成25年11月15日訓令甲第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

むつ市請負工事等業者指名基準要綱

昭和54年5月11日 訓令甲第16号

(平成25年11月15日施行)