○むつ市指名競争入札参加資格者指名停止要綱

平成24年3月22日

訓令甲第5号

むつ市指名競争入札参加資格者指名停止の措置要綱(平成19年むつ市訓令甲第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、むつ市指名競争入札参加者の資格に関する規則(昭和54年むつ市規則第9号。以下「規則」という。)第5条の規定により、工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約(以下「工事等の契約」という。)について、指名競争入札に参加する資格を有するものと認定した者(以下「有資格者」という。)に係る指名停止に関し必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 市長は、有資格者が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、当該有資格者について、情状に応じて当該各号に定めるところにより期間を定めて、指名停止を行うものとする。

2 市長又はむつ市契約規則(平成16年むつ市規則第2号)第2条第2号に規定する契約担当者(以下「契約担当者等」という。)は、指名停止を受けた者を当該指名停止の期間中指名してはならない。

3 契約担当者等は、指名停止を受けた者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。

4 契約担当者等は、指名停止を受けた者を当該指名停止の期間中、随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害復旧に係る応急工事の場合、特許・特殊工法を必要とする場合その他のやむを得ない理由がある場合で、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

5 契約担当者等は、指名停止を受けた者が、当該指名停止の期間中、当該契約担当者等の契約に係る工事等の下請負若しくは受託をし、又は保証人になることを認めてはならない。

(下請負人に対する指名停止)

第3条 市長は、前条第1項の規定により、元請負人について指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、当該元請負人の指名停止の期間の範囲内において情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

(共同企業体及び事業協同組合等に対する指名停止)

第4条 市長は、共同企業体又は事業協同組合等(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び企業組合、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協業組合、商工組合及び商工組合連合会並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合及び商店街振興組合連合会をいう。以下「共同企業体等」という。)別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、当該共同企業体等の内部構成員又は組合員(以下「構成員等」という。)である有資格者(明らかに当該共同企業体等の指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体等の指名停止の期間の範囲内において情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 前項に規定する場合において、当該共同企業体等について解散等の理由により指名停止を行うことができないときは、当該共同企業体等の構成員等であり、又は構成員等であった有資格者(明らかに当該共同企業体等の指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、指名停止を行うものとする。

3 市長は、第2条第1項前条又は前2項の規定による指名停止に係る有資格者を構成員等に含む共同企業体等について、当該構成員等の指名停止の期間の範囲内において情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(措置要件の競合)

第5条 有資格者が、1の事案につき別表に掲げる措置要件の2以上の号に該当したときは、当該各号の規定による最短期間(月数が確定しているものは、その月数。以下同じ。)及び最長期間(月数が確定しているものは、その月数。以下同じ。)のそれぞれのいずれか長いものをもって当該指名停止の最短期間及び最長期間とする。

(短期の延長)

第6条 指名停止を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の最短期間は、それぞれ別表各号に定める最短期間の2倍(当初の指名停止の期間が1月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 指名停止の期間中又は指名停止の期間満了後1年を経過するまでの間に別表各号(第9号から第11号までを除く。)の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第12号から第15号までの措置要件に係る指名停止の期間満了後3年を経過するまでの間に、同表第12号から第15号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

(指名停止期間の短縮及び延長)

第7条 市長は、指名停止を受けるべき者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2条の規定による指名停止の最短期間に満たない期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該最短期間の2分の1まで短縮することができる。

2 市長は、指名停止を受けるべき者について、極めて悪質な事由があり、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第5条の規定による最長期間を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該最長期間の2倍(当該期間が36月を超えるときは36月とする。)まで延長することができる。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第8条 市長は、第2条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、指名停止の期間を加重するものとする。

(1) 談合情報を得た場合又は市の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格者から当該談合を行っていないと誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第13号又は第15号に該当したとき。

(2) 別表第12号から第15号までに該当する有資格者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決、確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する行為をいう。以下同じ。)若しくは談合(同条第2項に規定する行為をいう。以下同じ。)に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売入札妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 別表第12号又は第13号に該当する有資格者について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があったとき。

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項の規定に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第12号又は第13号に該当する有資格者に悪質な事由があるとき。

(5) 市又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第14号又は第15号に該当する有資格者に悪質な事由があるとき。

(指名停止期間の変更等)

第9条 市長は、指名停止を受けている者について、当該指名停止の期間中に、当該指名停止に関し情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号及び第5条から前条までの規定に定める期間の範囲内で当該指名停止の期間を変更することができる。

2 市長は、指名停止期間が満了した有資格者について、当該指名停止に関し別表第13号又は第15号に該当し、かつ、極めて悪質な事由が明らかになったときは、当初の指名停止期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の指名停止期間を控除した期間をもって、新たに指名停止を行うことができるものとする。

(指名停止の解除)

第10条 市長は、指名停止を受けている者について、当該指名停止の期間中に、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めるときは、当該指名停止を解除するものとする。

(指名審査会の意見の聴取)

第11条 市長は、第2条第1項第3条及び第4条の規定により指名停止を行い、第9条第1項の規定により指名停止の期間を変更し、又は前条の規定により指名停止を解除しようとするときは、あらかじめむつ市請負工事等業者指名審査会(以下「指名審査会」という。)の意見を聴くものとする。

(措置要件該当事案の報告)

第12条 工事等を所管する課長(以下「主管課長」という。)は、有資格者が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当する事由が発生したと認めるときは、直ちに指名停止事由発生報告書(様式第1号)により管財課長に報告しなければならない。

2 主管課長は、指名停止を受けている者について第9条第1項の規定により指名停止の期間を変更し、又は第10条の規定により指名停止を解除すべき事由が発生したと認めるときは、指名停止事由変更報告書(様式第2号)により管財課長に報告しなければならない。

(指名停止の通知等)

第13条 市長は、第2条第1項第3条及び第4条の規定により指名停止を行い、第9条第1項の規定により指名停止の期間を変更し、又は第10条の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格者に対し、遅滞なくそれぞれ指名停止通知書(様式第3号)、指名停止期間変更通知書(様式第4号)又は指名停止解除通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市発注工事に関するものであるときは、必要に応じ、当該有資格者から改善措置の報告を求めることができる。

3 市長は、第1項の場合において、指名停止の措置等に係る情報を市のホームページに掲載して公表するものとする。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第14条 市長は、有資格者が別表各号に掲げる措置要件のいずれにも該当しない場合においても、必要があると認めるときは、当該有資格者に対して、書面若しくは口頭により警告し、又は注意することができる。

(委任)

第15条 この要綱に定めのない事項については、指名審査会の審議を経て、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日訓令甲第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令による改正後の別表第25号の規定は、この訓令の施行の日から平成27年3月31日までの間に限り、同号に掲げる措置要件に2回以上該当した有資格者について適用する。

(平成27年3月23日訓令甲第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日訓令甲第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月1日訓令甲第8号)

この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

(令和2年9月30日訓令甲第13号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

別表(第2条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第12条、第14条関係)

指名停止措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)

1 市の工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格審査申請書その他の入札前の提出資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不滴当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(過失による粗雑な契約の履行等)

2 市発注の工事等の契約の履行に当たり、過失により粗雑にしたと認められるとき(引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1月以上6月以内

3 市内における工事等の契約で2に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の履行に当たり、過失により粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(契約違反)

4 2に掲げる場合のほか、市発注の工事等の契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不滴当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上12月以内

(公衆損害事故)

5 市発注の工事等の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

6 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(工事等関係者事故)

7 市発注の工事等の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4月以内

8 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2月以内

(贈賄)

9 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が、市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

当該認定をした日から

(1) 有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

12月

(2) 有資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

9月

(3) 有資格者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

6月

10 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が、県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

当該認定をした日から

(1) 代表役員等

9月以内

(2) 一般役員等

6月以内

(3) 使用人

3月以内

11 次の(1)又は(2)に掲げる者が、県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

当該認定をした日から

(1) 代表役員等

9月以内

(2) 一般役員等

3月以内

(独占禁止法違反行為)

12 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から12月以上16月以内

13 市発注工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から18月以上36月以内

(競売入札妨害又は談合)

14 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から12月以上16月以内

15 市発注工事等に関し、有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

当該認定をした日から18月以上24月以内

(建設業法違反行為)

16 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から1月以上9月以内

17 市発注工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

(不正又は不誠実な行為)

18 1から17までに掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上18月以内

19 1から18までに掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

(暴力団の関与)

20 有資格者である個人、有資格者の役員若しくはその使用人が暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が有資格者の経営に実質的に関与しているとき。

当該認定をした日から12月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

21 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団の威力又は暴力団関係者を利用する等しているとき。

当該認定をした日から12月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

22 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているとき。

当該認定をした日から12月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

23 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

当該認定をした日から12月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

24 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が暴力団関係業者であることを知りながら、これを不当に利用する等しているとき。

当該認定をした日から12月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

25 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が、契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団関係者による不当介入を受けたにもかかわらず、市長への報告及び警察への通報を怠ったとき。

当該認定をした日から1月

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むつ市指名競争入札参加資格者指名停止要綱

平成24年3月22日 訓令甲第5号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
平成24年3月22日 訓令甲第5号
平成26年3月20日 訓令甲第7号
平成27年3月23日 訓令甲第4号
平成28年3月25日 訓令甲第5号
平成29年5月1日 訓令甲第8号
令和2年9月30日 訓令甲第13号