○むつ市契約事務取扱規程
平成16年3月18日
訓令甲第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、市が発注する工事又は製造の請負、物品の借入れ及び業務委託(以下「工事等」という。)並びに物品(動物を除く。)の購入(以下「物品購入」という。)に係る契約事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(工事等の執行の手続)
第2条 工事等の執行に関する事務を分掌する課長(むつ市行政組織規則(平成21年むつ市規則第14号)第9条第1項に規定する課長及び室長をいう。以下「主管課長」という。)は、次の各号のいずれかに該当する契約を締結しようとするときは、工事等契約事務依頼書(様式第1号)に、設計図書(設計書、仕様書、内訳明細書及び図面をいう。以下同じ。)その他必要なものを作成し、電磁的記録により財務部契約課長(以下「契約課長」という。)に契約事務の執行を依頼するものとする。
(1) 1件の設計金額が200万円を超える工事又は製造の請負契約
(2) 1件の設計金額が80万円を超える物品の借入契約
(3) 1件の設計金額が100万円を超える測量、調査、設計及び計画等の作成に係る業務、建物並びに附属設備の管理に係る業務、コンピュータ等の保守又はソフトウェアの開発改造に係る業務及び運送に係る業務(一般廃棄物収集運搬に関する業務を除く。)の委託契約
(物品購入の執行の手続)
第3条 物品購入をするときは、別に定める電磁的記録を用いた方法により物品管理員(むつ市財務規則(平成16年むつ市規則第17号。以下「財務規則」という。)第168条に規定する課等の長をいう。以下同じ。)が契約課長に物品購入の要求をするものとする。ただし、1件の設計金額が30万円を超える物品購入の契約を締結しようとするときは、物品購入契約事務依頼書(様式第2号)、設計図書その他必要なものを作成し、電磁的記録により契約課長に契約事務の執行を依頼するものとする。
2 前項本文の規定にかかわらず、本庁舎以外の物品管理員は、1件の設計金額が5万円を超えない物品を購入することができる。
(設計図書の作成等)
第4条 主管課長は、設計図書を最低必要部数以外に作成してはならない。
2 設計図書を取り扱う職員は、その内容が外部に漏れないようその取扱い及び保管に当たっては、細心の注意を払わなければならない。
(図面説明等)
第6条 図面及び現場に関する説明、契約条件その他積算に必要な事項の説明は、主管課長又は物品管理員が行うものとする。
(入札事務の執行)
第7条 入札の事務は、契約課長が執行する。
2 契約課長は、入札の執行に際し、必要に応じ、主管課長、主管課長の指名する職員、物品管理員又は財務規則第169条に規定する物品取扱員の出席を求めることができる。
(入札等結果報告書等の作成)
第8条 入札等により契約の相手方が決定したときは、契約課長は、入札等の経過及び結果を記載した文書及び契約書案(以下「報告文書等」という。)を作成し、主管課長又は物品管理員に送付するものとする。
(支出負担行為伺兼決定書の作成)
第9条 主管課長は、前条の報告文書等の送付を受けたときは、速やかに、むつ市財務規則(平成16年むつ市規則第17号)第18条の規定による支出負担行為伺兼決定書(以下「支出負担行為伺兼決定書」という。)を起票し、当該報告文書等とともに、契約課長に回付しなければならない。
(随意契約による契約)
第10条 契約課長は、随意契約により契約しようとする場合には、指名競争入札に準じた方法により行うものとする。
(契約手続)
第11条 契約課長は、支出負担行為伺兼決定書の決裁の後、直ちに、契約を締結するものとする。ただし、財務規則第18条第1項ただし書の規定により財政課長から支出負担行為伺兼決定書の確認を受けなかったときは、報告文書等の決裁の後、直ちに契約を締結するものとする。
2 契約課長は、工事等の契約を締結したときは、契約書及び関係書類を主管課長に送付するものとする。
(契約の変更)
第12条 主管課長又は物品管理員は、締結した契約の内容を変更する必要があるときは、変更契約事務依頼書(様式第3号)及び契約内容の変更に係る設計図書その他必要なものを作成し、電磁的記録により契約課長に依頼するものとする。
2 契約課長は、前項の変更契約事務の依頼があったときは、速やかに、契約変更の手続を執るものとする。
(工事等完了報告書の提出)
第13条 主管課長は、工事等の契約の履行が完了したと認めるときは、速やかに、工事等完了報告書(様式第4号)により市長に報告するものとする。ただし、契約書及び請書等を省略した契約又は単価契約に係るものについては、この限りでない。
(秘密の遵守)
第14条 契約事務に携わる職員は、業者の指名及び設計図書等に関し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(準用規定)
第15条 この規程は、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、監査委員事務局及びむつ市会計管理者の補助組識設置規則(昭和60年むつ市規則第10号)第1条に規定する出納室における契約事務の取扱いについて準用する。この場合において、教育委員会事務局にあっては「主管課長」とあるのは「教育委員会の各課長、公民館長、図書館長又は防災食育センター所長」と、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、監査委員事務局及び出納室にあっては「主管課長」とあるのは「次長」と読み替えるものとする。
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか、契約事務の執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、平成16年4月1日以降に締結する契約について適用する。
附則(平成17年2月25日訓令甲第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成18年1月13日訓令甲第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(むつ市工事等契約事務取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
8 この訓令の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第9条の規定による改正後のむつ市工事等契約事務取扱規程第14条の規定は適用せず、第9条の規定による改正前のむつ市工事等契約事務取扱規程第14条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年3月21日訓令甲第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令甲第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日訓令甲第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日訓令甲第17号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令甲第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日訓令甲第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令甲第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令甲第6号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年11月28日訓令甲第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
3 この訓令の施行の日前に所管課が作成し、又は契約課が収受した文書の取扱いについては、なお従前の例によることができる。



