○むつ市道路占用規則

昭和44年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 道路の占用については、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(申請書の提出)

第2条 法第32条第2項の規定に基づき市長に提出する申請書は、様式第1号又は様式第2号によらなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めたものについては、全部又は一部を省略することができる。

(1) 占用の位置及びその付近を表示した図面

(2) 占用区域の実測図(縮尺600分の1程度)

(3) 占用が隣接の土地若しくは建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められる場合又は地元居住者の同意が必要であると認められる場合においては、その土地若しくは建物の所有者若しくは占有者又は地元居住者の同意書

(許可事項の変更)

第3条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、法第32条第2項各号に掲げる事項について変更の許可を受けようとする場合に市長に提出する申請書は、様式第3号によらなければならない。

(占用の権利譲渡の制限)

第4条 占用者は、占用の許可によって生じた権利を他人に譲渡してはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする場合は、道路占用権利譲渡許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(占用区域等の貸与の禁止)

第5条 占用者は、その占用区域又は占用物件を他人に貸与することはできない。

(権利義務の承継)

第6条 相続又は法人の合併によって占用者の権利義務を承継しようとする者は、許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、道路占用権利義務承継許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(占用の廃止)

第7条 占用者が都合により占用を廃止した場合は、遅滞なく道路占用廃止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(継続占用)

第8条 占用期間満了後引き続き占用しようとする者は、その期間満了の10日前までに第2条に規定する申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。

(国等の行う道路の占用)

第9条 法第35条の規定に基づき、国等が行う道路の占用についての協議は、道路占用協議書(様式第7号)によらなければならない。

2 前項の協議書には、第2条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(許可等の協議)

第10条 市長は、この規則の規定により提出された申請書、届又は協議書を受理したときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の規定の適用を受けるものについては、当該道路を管轄する警察署長に協議し、これを許可し、又は承認するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に占用期間中のものは、この規則の規定により許可又は承認を受けたものとみなす。

(大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)

3 大畑町及び脇野沢村の編入の日前に、大畑町道路占用規則(昭和61年大畑町規則第13号)又は脇野沢村道路占用規則(昭和51年脇野沢村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月11日規則第64号)

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(平成27年3月25日規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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むつ市道路占用規則

昭和44年3月31日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)