○むつ市準用河川管理条例

平成20年3月26日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の管理について法、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可の期間)

第2条 法第23条、第24条、第26条第1項及び第27条第1項の規定による許可の期間は5年以内とし、法第25条の規定による許可の期間は1年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(占用料等)

第3条 準用河川における法第6条第1項に規定する河川区域(以下「河川区域」という。)において、法第23条から第25条までの許可を受けた者は、占用料又は採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。

(占用料等の額)

第4条 占用料等の額については、むつ市法定外公共物管理条例(平成16年むつ市条例第1号)第10条の規定を準用する。

(占用料の徴収方法)

第5条 占用料等は、前納しなければならない。ただし、法第23条若しくは第24条に規定する占用又は法第25条に規定する土石等の採取(以下「占用等」という。)の許可の期間が翌年度以降にわたる場合において、市長が必要があると認めるときは、翌年度以後の毎年度分の占用料等は、当該年度分を4月30日までに徴収する。

(占用料等の免除)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料等の全部又は一部を免除することができる。

(1) 準用河川を公用又は公共の用に供するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公益上市長が特に必要があると認めるとき。

(占用料等の還付)

第7条 第3条の規定により納付した占用料等は、還付しない。ただし、天災地変その他許可を受けた者の責めに帰することのできない理由により、占用等ができなくなったとき、又は市長が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復等)

第8条 法第26条第1項の規定による許可を受けて河川区域内の土地に工作物の新築、改築又は除却(以下「工作物の新築等」という。)をする者は、その許可の期間が満了したとき、又はその工作物の新築等を中止したときは、当該工作物を除却し、準用河川を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

2 法第25条の規定による許可を受けて土石等の採取をする者は、当該許可の期間が満了したときは、災害又は事故の原因とならないよう措置しなければならない。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、法第23条から第25条まで、第26条第1項又は第27条第1項の規定による許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)であって、次の各号のいずれかに該当する者に対し、許可を取り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又は当該許可に係る行為の中止若しくは工作物の改築、移転、除却等を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 準用河川に関する工事等のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 準用河川の構造又は利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(過料)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第8条第1項本文又は第2項の規定に違反した者

(2) 前条第1項又は第2項の規定による市長の命令に従わない者

第11条 詐偽その他不正の行為により第3条に規定する占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、準用河川の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

むつ市準用河川管理条例

平成20年3月26日 条例第5号

(平成20年4月1日施行)