○むつ市住居表示に関する条例施行規則

昭和40年1月14日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、むつ市住居表示に関する条例(昭和40年むつ市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要事項を定めることを目的とする。

(街区符号の変更等の通知)

第2条 条例第2条に規定する通知は、様式第1号による。

(住居表示を必要とする建物等)

第3条 条例第3条第1項の規定による住居表示を必要とする建物その他の工作物は別表第1に定めるものとする。ただし、同表に定める建物その他の工作物であっても、主たる建物その他の工作物でなければこの限りでない。

(新築等の届出)

第4条 条例第3条第1項の規定による届出は、様式第2号によらなければならない。

(住居番号変更等の申出)

第5条 条例第3条第2項の規定による住居番号の付定、変更又は廃止の申出は、様式第3号によらなければならない。

(変更等の通知)

第6条 条例第3条第3項の規定により住居番号を付定し、変更し、若しくは廃止する必要がないと決定したときは、市長は同条第1項の届出人、同条第2項の申出人、同条第3項の関係人又は関係機関の長に様式第4号により通知しなければならない。

2 条例第3条第4項に規定する通知は、様式第1号による。

(住居番号の表示)

第7条 条例第4条第1項の規定に基づき市長が別に定める住居番号の表示は、次の表のとおりとする。

建物の別

表示する場所

棟番号を必要とする建物及び中高層の建物

1 当該建物の外壁で道路から見やすい場所

2 当該建物の区分された部分の主要な出入口

2 条例第4条第2項の規定に基づき市長が別に定める住居番号の表示の様式は、別表第2のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

住居表示を必要とする建物その他の工作物

専用住宅用建物

併用住宅用建物

農家住宅用建物

アパート、ホテル、簡易旅館用建物

旅館、料亭用建物

待合用建物

店舗、百貨店用建物

劇場、映画館用建物

キャバレー、ダンスホール用建物

浴場用建物

病院用建物

事務所、銀行用建物

工場用建物

倉庫用建物

市場用建物

学校(各種学校を含む。)用建物

集会場

官公署用建物

宗教用建物

公共の用に供する建物

公園等の施設

路外駐車場

別表第2(第7条関係)

住居番号表示の様式

建物の別

棟番号を必要とする建物及び中高層の建物

1 棟番号の様式

建物等の大きさに比例した適当なものとし、符号は原則としてアラビヤ数字とする。

2 各戸の番号様式

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むつ市住居表示に関する条例施行規則

昭和40年1月14日 規則第2号

(昭和40年1月14日施行)