○むつ市住居表示審議会条例
昭和40年1月5日
条例第2号
(設置)
第1条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく住居表示事業を円滑に施行するため、市長の附属機関として、むつ市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、住居表示に関し必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 関係官公庁の長
(2) 公共的団体の役員
(3) 学識経験者
(4) 市の職員
3 前2項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時委員若干人を置き、臨時委員は実施地域の関係者のうちから市長が任命する。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員の任期は、臨時に任命されたときの会議が閉会するまでとする。
3 委員は、非常勤とする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。