○むつ市法定外公共物管理条例

平成16年3月18日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関して必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外公共物 市が所有する認定外道路及び水路をいう。

(2) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(トンネル、橋梁等道路と一体をなす施設及び構造物並びに道路の管理上必要な付属物を含む。)をいう。

(3) 水路 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、溝きょ、用排水路、ため池等(堤防、水門、樋管、せき等の河川等と一体をなす施設、構造物その他の付属物を含む。)をいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石、竹木、ごみ、汚物その他これらに類するものを堆積し、又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(通行の禁止又は制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、法定外公共物の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、法定外公共物の通行を禁止し、又は制限することができる。

(1) 法定外公共物の損壊その他の事由により通行することが危険であると認められるとき。

(2) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。

(占用等の許可)

第5条 法定外公共物において、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 認定外道路の敷地に工作物を設け、使用するために占用すること。

(2) 水路の区域内の土地に工作物(かんがい用水として使用するための施設及び水質の汚濁を防止するための施設を除く。)を設け、使用するために占用すること。

(3) 水路の流水又は水面を占用すること。

(4) 法定外公共物の敷地内において土石、竹木その他産出物を採取すること。

(5) 法定外公共物の敷地を掘削し、盛土し、又はこれらに類する行為をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。

2 市長は、前項の許可に当たり、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(許可の期間)

第6条 前条第1項の許可の期間は、同項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる行為の許可にあっては10年以内とし、同項第4号及び第5号に掲げる行為の許可にあっては3月以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の許可を受けた者は、その許可によって生じた権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(地位の承継)

第8条 第5条第1項の許可を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、承継の日から1月以内に、規則の定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(占用料等)

第9条 第5条第1項の許可を受けた者は、法定外公共物の占用料又は採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。

(占用料等の額)

第10条 第5条第1項第1号に掲げる行為に係る占用料の額については、むつ市道路占用料徴収条例(昭和44年むつ市条例第6号)第2条の規定を準用する。

2 第5条第1項第2号から第4号までに掲げる行為に係る占用料等の額は、別表のとおりとし、同表に定めのないものの占用料等の額については、同表に定める最高額を超えない範囲内において、占用等の許可をする都度類似する行為を基準として市長が定める。

(占用料等の徴収方法)

第11条 占用料等は、前納しなければならない。ただし、当該占用等の期間が翌年度以降にわたる場合において、市長が必要があると認めるときは、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。

(占用料等の減免)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料等の全部又は一部を減免することができる。

(1) 法定外公共物を公用又は公共の用に供するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公益上市長が特に必要があると認めるとき。

(占用料等の還付)

第13条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、天災地変その他第5条第1項の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由により、占用等ができなくなったとき、又は市長が第15条第2項の規定により許可を取り消したときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復等)

第14条 第5条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる行為の許可を受けた者は、その占用の期間が満了したとき、又はその占用を廃止したときは、法定外公共物の占用をしている工作物を除却し、法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

2 第5条第1項第4号に掲げる行為の許可を受けた者は、その採取の期間が満了したときは、災害又は事故の原因とならないよう措置しなければならない。

(許可の取消し等)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第5条第1項の許可を取り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又は当該許可に係る行為の中止若しくは工作物の改築、移転、除却等を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) 第5条第2項の規定により許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第5条第1項の許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(国等に関する特例)

第16条 国、地方公共団体その他市長が認める者が、その事業を行うために第5条第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長に協議し、その同意を得なければならない。同意を得た事項を変更しようとするときも同様とする。

(過料)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第14条第1項又は第2項の規定に違反した者

(2) 第15条第1項又は第2項の規定による市長の命令に従わない者

第18条 詐偽その他不正の行為により第9条に規定する占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に青森県国有財産管理規則(平成7年青森県規則第31号。以下「県規則」という。)第3条の許可を受けて法定外公共物の占用等をしていた者が、施行日以後も引き続き当該法定外公共物の占用等をするため、第5条第1項の規定による許可を受けたときは、施行日において同項の許可を受けたものとみなす。

3 施行日後に、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)、道路法、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令に基づき市が新たに取得した法定外公共物において、県規則第3条の許可を受けて当該法定外公共物の占用等をしていた者が、引き続き当該法定外公共物の占用等をするため、第5条第1項の規定による許可を受けたときは、当該法定外公共物が市の所有となった日において同項の許可を受けたものとみなす。

(平成17年3月11日条例第131号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用等の許可に係る占用料等について適用し、施行日前の占用等の許可に係る占用料等については、なお従前の例による。

3 消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率又は地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率の改正に係る規定の施行の際現にむつ市法定外公共物管理条例の規定によりなされている占用等の許可に係る土地占用料のうち当該税率を用いて算定するものの額の算定については、当該改正前の消費税法又は地方税法の規定による税率を適用する。

別表(第10条関係)

区分

金額

土地占用料

工作物設置敷地

1平方メートルにつき 年額 85円

橋及び桟橋

1平方メートルにつき 年額 45円

物置場及び物干場

1平方メートルにつき 年額 45円

建物敷地

1平方メートルにつき 年額 115円

電柱、電線その他これらに類する工作物

電柱、電線その他これらに類する工作物に係る道路の占用料の額としてむつ市道路占用料徴収条例第2条の規定の例により算定される額

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する工作物

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する工作物に係る道路の占用料の額としてむつ市道路占用料徴収条例第2条の規定の例により算定される額

水面使用

1アールにつき 年額 45円

流水占用料

工業又は鉱業用水利使用

使用数量毎秒0.001立方メートルにつき 年額 1,889円

その他の水利使用

使用数量毎秒0.001立方メートルにつき 年額 138円

土石その他の河川産出物採取料

砂利

1立方メートルにつき 161円

1立方メートルにつき 108円

土砂

1立方メートルにつき 85円

竹木

1立方メートルにつき 時価を考慮してその都度評価する額

備考

1 占用料等の額が年額で定められているものについて、占用等の期間(占用等の期間が当該許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、各年度の占用等の期間とする。以下この号において同じ。)が1年に満たないとき、又は占用等の期間に1年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について月割りで計算する。この場合において、1月未満の日数は、1月とする。

2 占用面積が、1平方メートル若しくは1アールに満たないとき、又は占用面積に1平方メートル若しくは1アールに満たない端数があるときは、その総面積又は端数部分について1平方メートル又は1アールとして計算する。

3 流水の占用量が0.001立方メートルに満たないとき、又は流水の占用量に0.001立方メートルに満たない端数があるときは、その総量又は端数部分について0.001立方メートルとして計算する。

4 土石その他の河川産出物の採取量が1立方メートルに満たないとき、又は土石その他の河川産出物の採取量に1立方メートルに満たない端数があるときは、その総量又は端数部分について1立方メートルとして計算する。

5 占用等の期間が1月に満たない場合の土地占用料の額は、この表により算出した額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率及び当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た率を合計した率を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

6 1件の占用料等の額が100円に満たない場合の占用料等の額は、100円とする。

むつ市法定外公共物管理条例

平成16年3月18日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)