○むつ市街区基準点の管理に関する規則

平成19年3月14日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市再生街区基本調査によって設置された街区基準点の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 都市再生街区基本調査 都市部の地籍調査推進のため、地籍調査未実施の人口集中地区(DID)を対象として、その基礎的データを整備するために国が行った調査をいう。

(2) 公共基準点 市が測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)の規定に基づき管理する測量基準点をいう。

(3) 街区基準点 街区三角点(2級公共基準点相当)、街区三角点節点(3級公共基準点相当)、街区多角点(3級公共基準点相当)、街区多角点節点(4級公共基準点相当)及び街区補助点(4級公共基準点相当)であって法の規定に基づく公共測量により設置された永久標識をいう。

(4) 測量成果等 公共基準点に係る法第9条の測量成果及び測量記録をいう。

(管理)

第3条 街区基準点の管理は、都市整備部用地課が主管するものとする。

(街区基準点の成果等の閲覧)

第4条 街区基準点を使用し測量を実施しようとする者が、街区基準点の測量成果等を必要とする場合は、都市整備部用地課で閲覧することができる。

(街区基準点の使用)

第5条 街区基準点を使用しようとする者は、あらかじめ街区基準点使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、青森県土地家屋調査士会の会員については、街区基準点使用に係る包括承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、使用の許可を得たときは、これにより使用の都度の街区基準点使用承認申請書の提出を省略できるものとする。

2 市長は、前項本文の規定による申請が適当と認められる場合にあっては、街区基準点使用承認書(様式第3号)を、同項ただし書の規定による申請が適当と認められる場合にあっては、街区基準点使用包括承認書(様式第4号)を交付するものとする。

3 街区基準点を使用する者は、街区基準点使用承認書を常時携行し、市職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。

4 街区基準点の使用を終えたときは、街区基準点使用報告書(様式第5号)により使用結果を報告しなければならない。

(工事施工の届出)

第6条 道路の掘削その他の工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、街区基準点の付近でその効用に支障を来すおそれのある工事等を施工する場合には、工事施工者は、あらかじめ街区基準点付近での工事施工届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項のその効用に支障を来すおそれのある工事等とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 掘削底面端から45度以上の線に街区基準点の構造物が入る掘削工事

(2) 車両及び重機等の振動が街区基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、街区基準点から杭、車両及び重機までの距離が5メートル以下となる行為

(3) その他街区基準点の効用に支障を来すと思われる工事等

3 第1項の届出には、次の図書を添付しなければならない。

(1) 位置図、断面図及び平面図(工事位置と街区基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 引照点図又は市長の指示する測量資料

(3) 写真(街区基準点及びその周辺が確認できるもの)

4 市長は、第1項の規定による届出があったときは、工事施工者に対し、街区基準点の保全のための必要な措置について指示することができる。

5 前項の規定による街区基準点を保全するために講じた必要な措置に要した費用は、工事施工者が負担しなければならない。

(工事のしゅん工報告)

第7条 前条の工事がしゅん工したときは、工事施工者は、速やかに街区基準点付近での工事しゅん工報告書(様式第7号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出し、検査を受けなければならない。

(1) しゅん工写真(街区基準点及びその周辺が確認できるもの)

(2) 街区基準点の異状の有無が確認できる資料(着工前、しゅん工後が対比できる引照点図等)

2 前項の検査の結果、街区基準点の効用に支障を来したと認められる場合は、工事施工者は、街区基準点復旧承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、復旧の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請が適当と認めるときは、街区基準点復旧承認書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。

(一時撤去及び移転)

第8条 工事等により街区基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、工事施工者は、あらかじめ街区基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第10号)に次に掲げる図書を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 位置図及び平面図(掘削位置と街区基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 写真(街区基準点及びその周辺が確認できるもの)

(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

2 市長は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、街区基準点(一時撤去・移転)承認書(様式第11号)を交付するものとする。

3 土地所有者等の都合により街区基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、街区基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第12号)を市長に提出するものとする。

(機能の回復)

第9条 工事施工者が街区基準点を一時撤去、滅失、き損、移転したこと等により、その効用に支障を来した場合は、当該施工者は、当該街区基準点を原則として既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。

2 前項の場合において、同一構造による設置が不可能な場合は、都市整備部用地課長と協議の上、変更することができる。

3 工事施工者以外の者が、故意又は過失により街区基準点を滅失又はき損した場合(以下「事故原因者」という。)は、前2項の規定を適用する。

(機能回復の施工者)

第10条 街区基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として、街区基準点の効用に支障を来した当事者である工事施工者又は事故原因者(以下「工事施工者等」という。)が機能を回復しなければならない。

2 測量成果の修正(以下「測量作業」という。)に必要な手続は、法第36条、第37条第3項第40条その他の関係法令に基づき市が行う。

(設置工事)

第11条 工事施工者等は、街区基準点の測量標の設置位置及び設置施工方法について、復旧前に都市整備部用地課長と協議しなければならない。

2 測量標等は既設のものを再度使用するものとし、使用が不可能と認めるときは、都市整備部用地課と協議するものとする。

3 工事施工者等は、設置工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。

4 設置工事がしゅん工したときは、工事施工者等は、速やかに街区基準点設置工事しゅん工報告書(様式第13号)前項の写真とともに市長に提出し、検査を受けなければならない。

5 工事施工者等は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

(費用の負担)

第12条 第6条第1項及び第7条第2項の規定による測量、第10条第1項の規定による機能回復に要する費用は、工事施工者等が負担しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(その他)

第13条 この規則により難い場合又はこの規則に定めのない事項についての取扱いは、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

むつ市街区基準点の管理に関する規則

平成19年3月14日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)