○むつ市開発行為許可事務要綱

平成19年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に基づく開発行為の許可等に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(開発行為許可申請書の添付図書)

第2条 市長は、法第29条第1項又は第2項の規定による許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)及び法第34条の2第1項の規定による開発行為の協議(以下「開発協議」という。)をしようとする者(以下「協議者」という。)に対し、法第30条第1項に規定する申請書(様式第1号様式第2号様式第3号)、同条第2項に規定する書面及び図書並びに省令第17条第1項に定める添付図書のほか、法第33条第1項各号(第14号を除く。)に規定する基準に適合していることを示す図書を提出させるものとする。ただし、同項第12号及び第13号の基準に適合していることを示す場合にあっては、次の表に掲げるものとする。

1 第12号の基準に適合していることを示す書類(許可申請者又は協議者が国、県、市町村その他資力及び信用について市長が特に調査する必要がないと認めた者である場合には省略できる。)

(1) 申請者の資力及び信用に関する調書(様式第4号)

(2) 申請者の住民票抄本(法人の場合は、登記事項証明書)

(3) 申請者の所得税及び個人事業税の前年における納付すべき額及び納付済額を証する書面(法人の場合は、法人税及び法人事業税の前事業年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面)

2 第13号の基準に適合していることを示す書類

(1) 工事施行者の能力に関する調書(様式第5号)

(2) 工事施行者の住民票抄本(法人の場合は、登記事項証明書)

(3) 工事施行者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていることを証する書類

(設計説明書)

第3条 省令第16条第2項に規定する設計説明書は、様式第6号によるものとする。

(開発行為の施行等の同意書)

第4条 市長は、許可申請者及び協議者に対し、省令第17条第1項第3号に規定する相当数の同意を得たことを証する書類として、次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 開発行為の施行等の同意書(様式第7号)

(2) 同意者の印鑑登録証明書

(設計者の資格)

第5条 市長は、許可申請者及び協議者に対し、省令第17条第1項第4号に規定する資格を有する者であることを証する書類として、設計者の資格に関する申告書(様式第8号)及び必要書類を提出させるものとする。

(開発許可に係る変更申請書)

第6条 法第35条の2第2項の規定による申請書は、様式第9号によるものとする。

(開発協議に係る変更協議書)

第7条 法第34条の2第1項の規定による変更の協議書は、様式第10号によるものとする。

(開発許可及び開発協議に係る変更届出)

第8条 市長は、法第35条の2第3項の規定による届出の届出者に対し、開発行為変更届出書(様式第11号)及び変更の内容を示す図書を提出させるものとする。

(工事完了の届出等の添付図書)

第9条 市長は、法第36条第1項の規定により届出をする者に対し、省令第29条に規定する工事完了届出書(様式第12号)又は公共施設工事完了届出書及び次に掲げる図書を提出させるものとする。ただし、公共施設工事完了届出書については、第2号の土地利用計画図を省略することができる。

(1) 付近見取図

(2) 土地利用計画図

(3) 届出に係る工事に着手したとき及び当該工事が完了したときにおける開発区域の状況が確認できる写真及び当該工事の施行状況が確認できる写真

(4) 開発区域及び開発行為に関する工事により公共施設を設置した場合にあっては、公共施設を設置した土地の登記簿謄本及び公図の写し

(工事完了公告)

第10条 法第36条第3項の規定による工事の完了の公告は、むつ市公告式条例(昭和34年むつ市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(工事完了公告前の建築等の承認申請)

第11条 市長は、法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者に対し、工事完了公告前の建築(建設)承認申請書(様式第13号)及び次に掲げる図書を提出させるものとする。

(1) 付近見取図

(2) 建築又は建設しようとする土地の区域(以下「承認申請区域」という。)を明示した土地利用計画図

(3) 建築物又は特定工作物の配置図(縮尺300分の1以上のもの)

(4) 建築物又は特定工作物の平面図及び2面以上の立面図(縮尺100分の1以上のもの)

(5) 承認申請区域の現況写真

(6) 承認申請区域に係る土地登記簿謄本及び公図の写し

(7) 承認申請区域の面積を明示した図面

(工事の廃止の届出書の添付図書)

第12条 市長は、法第38条の規定による開発行為に関する工事の廃止の届出の届出者に対し、省令第32条の規定による開発行為に関する工事の廃止の届出書(様式第14号)及び次に掲げる図書を提出させるものとする。

(1) 当該開発行為に関する工事の廃止の理由及び廃止に伴う措置を記載した書類

(2) 工事に着手している場合には、当該工事の廃止に係る土地の区域(以下「廃止区域」という。)の現況図(縮尺2500分の1以上のもの)

(3) 廃止区域を明示した図面(縮尺1000分の1以上のもの)

(4) 工事に着手している場合には、工事に着手したとき及び当該工事を廃止したときにおける廃止区域の状況が確認できる写真及び当該工事の施行状況が確認できる写真

(建築物の特例許可の申請)

第13条 市長は、法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者に対し、建築物の特例許可申請書(様式第15号)及び次に掲げる図面を提出させるものとする。

(1) 付近見取図

(2) 許可を受けようとする土地の区域(以下「許可申請区域」という。)を明示した土地利用計画図

(3) 建築物の配置図(縮尺300分の1以上のもの)

(4) 建築物の平面図及び2面以上の立面図(縮尺100分の1以上のもの)

(5) 許可申請区域の存する土地の登記簿謄本及び公図の写し

(6) 許可申請区域の面積を算出した図面

(予定建築物以外の建築物等の建築等の許可申請)

第14条 市長は、法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようする者に対し、予定建築物等以外の建築物等の建築等許可申請書(様式第16号)及び前条各号に掲げる図面を提出させるものとする。

(開発許可に基づく地位の承継)

第15条 市長は、法第44条の規定による開発許可に基づく地位の承継を受けようとする者に対し、開発許可に基づく地位の承継届出書(様式第17号)及び次の各号に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 相続人の場合、戸籍の全部事項証明(謄本)又は届出者と開発許可を受けた者との関係を証する書類

(2) 法人の場合、合併前である開発許可を受けた者との関係を証する書類

(開発許可に基づく地位の承継)

第16条 市長は、法第45条の規定による開発許可に基づく地位の承継を受けようとする者に対し、開発許可に基づく地位の承継の承認申請書(様式第18号)及び次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類

(2) 省令第16条第5項に定める資金計画書

(3) 第2条の表に掲げる書類

(開発登録簿)

第17条 省令第36条第1項に規定する開発登録簿の調書は、様式第19号によるものとする。

第18条 市長は、法第47条第5項の規定により開発登録簿の写しを請求しようとする者に対し、開発登録簿の写しの交付申請書(様式第20号)を提出させるものとする。

(標識の設置)

第19条 法第81条第3項の標識は、様式第21号によるものとする。

(開発行為又は建築に関する証明書の交付申請)

第20条 市長は、省令第60条第1項の規定による証明書(法第53条第1項の規定に適合していることを証するものを除く。以下同じ。)の交付の申請があったときは、その計画が法第29条第1項若しくは第2項、第34条の2第1項、第35条の2第1項、第41条第2項又は第42条の規定に適合しているときは、当該証明書の交付を申請した者に対し様式第22号による証明書を交付するものとする。

2 市長は、前項の証明書の交付を受けようとする者に対し、様式第22号による証明申請書及び次に掲げる図書を提出させるものとする。

(1) 付近見取図

(2) 建築物又は特定工作物の配置図(縮尺300分の1以上のもの)

(3) 建築物又は特定工作物の平面図及び2面以上の立面図(縮尺100分の1以上のもの)

(4) 申請に係る土地の面積を算出した図面

(5) 申請に関する計画が法第29条第1項若しくは第2項、第34条の2第1項、第35条の2第1項、第41条第2項又は第42条の規定に適合していることを証する図書

(身分証明書)

第21条 法第82条第2項の証明書は、様式第23号によるものとする。

(書類の提出部数)

第22条 法第3章第1節(法第47条を除く。)の規定により市長に提出する許可又は承認に係る申請書の提出部数は、正本及び副本各1部とする。

2 法第47条第5項の規定により市長に提出する開発登録簿の写しの交付申請書の提出部数は、正本1部とする。

3 第18条第1項に規定する証明申請書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月15日告示第10号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年4月14日告示第103号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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むつ市開発行為許可事務要綱

平成19年4月1日 告示第39号

(令和5年4月14日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
平成19年4月1日 告示第39号
平成20年2月15日 告示第10号
令和5年4月14日 告示第103号