○むつ市開発登録簿の閲覧に関する規則

平成19年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿の閲覧について必要な事項を定めるものとする。

(閲覧日及び閲覧時間)

第2条 開発登録簿の閲覧日は、むつ市の休日に関する条例(平成2年むつ市条例第19号)第1条第1項に規定する市の休日以外の日とする。

2 開発登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(閲覧の手続)

第3条 開発登録簿を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、備付けの閲覧簿(別記様式)に所定の事項を記入しなければならない。

(遵守事項)

第4条 閲覧者は、開発登録簿を指示された場所以外の場所に持ち出してはならない。

(閲覧の禁止)

第5条 市長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の閲覧を禁止又は中止することができる。

(1) この規則又は職員の指示に従わないとき。

(2) 開発登録簿を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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むつ市開発登録簿の閲覧に関する規則

平成19年3月30日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)